小山市人権尊重の社会づくり条例【2004年(平成16年)4月1日施行】
より一層、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいくことを、決意表明した条例です
私たちは、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とうたう世界人権宣言の趣旨及び基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権が尊重される社会づくりに取り組んできた。
しかしながら、今日もなお、社会的身分、門地、人種、民族、性別、障がいのあること等により人権が尊重されていない現実がある。
すべての人の人権が尊重されるためには、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たり、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、お互いの人権を尊重することが大切である。
私たちは、より一層、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいくことを、ここに決意し、この条例を制定する。
- 小山市人権尊重の社会づくり条例 [PDF形式/92.84KB]
- 小山市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針 [PDF形式/108.57KB]
- 小山市人権教育基本方針 [PDF形式/87.52KB]
小山市人権施策推進基本計画
市では、平成16年4月に施行した「小山市人権尊重の社会づくり条例」に基づき、「小山市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」に規定されている「人権教育及び人権啓発」並びに「相談・支援体制の充実」に関する取組方向を示した「小山市人権施策推進基本計画(平成19年(2007年)3月から)」を策定しております。
「小山市人権施策推進基本計画」は改定を行いながら、複雑化・多様化する人権問題を解消し、一人一人の人権が尊重される平和で豊かな社会を実現を目指し、市の現状に応じた人権施策を総合的に展開しております。