人権擁護委員とは
法務大臣から委嘱された民間の人たちです。
全国では約14,000人の人権擁護委員が配置されており、小山市では14人が活動しています。
昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたため、毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、この日の前後に、全国各地で特設相談所を開設し、人権擁護委員が人権に関する相談に応じたり、啓発活動を実施します。
主な活動
相談
人権に関する様々な相談に応じています。
救済
被害者からの申告を受け、法務局と協力して、調査・処理をします。
啓発
人権の大切さを多くの方々に知ってもらうための活動です。
人権擁護委員による相談
- 原則、毎月第2金曜日
- 10時から12時まで、13時から15時まで
- 小山市役所6階 相談室6B
※相談は無料で、秘密は守られます。
- 日程等詳細は「人権擁護委員による相談」から