市では令和5年(2023年)4月1日(土曜日)から「小山市パートナーシップ宣誓制度」を導入しております。
小山市人権尊重の社会づくり条例(平成16年条例第1号)では、互いに人権を尊重し、共に認め合い、差別や偏見のない住みやすい社会の実現を目指すことを謳っています。
この理念に基づき、市がパートナーとの共同生活を営んでいる関係を証明することで、生活上の困難や生きづらさの解消につなげるよう支援してまいります。
要綱、利用ガイドブック、制度の概要
要綱
利用ガイドブック
制度概要
パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとする宣誓をすることで、市が婚姻に相当する関係と認め、証明書を交付する制度です。
※婚姻制度とは異なり、法律上の効力は発生しません。
宣誓要件
以下の1から6までのすべての要件を満たす必要があります。
- 双方が共に宣誓する意思があること
- 宣誓する日に双方が成年(※1)(18歳)に達していること
- 小山市に住所を有していること、または宣誓する日から14日以内に小山市に転入する予定であること
- 配偶者がいないこと(事実上婚姻と同様の関係にある方も含みます)
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 宣誓者同士が、近親者間(直系血族または三等親内の傍系血族)、直系姻族間、養親子間(※2)でないこと
※1:民法(明治29年法律第89号)第4条に規定
※2:民法第734条から736条の規定による、婚姻が禁止される関係のこと
宣誓証明書等交付までの手続きの流れ
事前相談・予約
電話、メール、または窓口にて事前にご連絡をお願いいたします。
以下について、ご説明させていただきます。
- 要件の確認
- 必要書類の確認
- 宣誓日時・場所の確認
- 宣誓の流れについて
宣誓
- 宣誓予約日に必要書類をお持ちになり、必ずお二人そろって事前にご案内した場所にお越しください。
※必要書類については、利用ガイドブック1ページから2ページ「3 必要書類」「4 宣誓に必要なもの」をご参照ください。 - 市職員立会いのもと、小山市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)へ署名していただきます。
- 書類に不備や不足があるなど宣誓予約日に宣誓できない場合は、宣誓日を延期させていただきます。
証明書等の交付
パートナーシップの宣誓を行った場合に、以下の書類を交付します。
- 小山市パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号):1枚
お二人で1枚です。大切に保管してください。 - 小山市パートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号):希望者1人につき1枚
「とちまるシール」について
栃木県・茨城県・群馬県の3県で連携を行っています。
茨城県・群馬県の医療機関で提示する際に、栃木県内の市町であることを示すために、宣誓証明カードに貼付します。
その他のお手続き
宣誓事項の変更について
提出書類
小山市パートナーシップ宣誓内容変更届(様式第4号)
必要書類
変更の内容がわかる書類
宣誓証明書等の再交付について
提出書類
小山市パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)
宣誓証明書等の返還について
提出書類
小山市パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)利用できるサービス
- 市営住宅、市内県営住宅の入居申し込み
- 市営墓地の利用
- とちぎ結婚応援カード(とちマリ)の利用
- 医療機関での面会、手術の同意等
※栃木県、茨城県、群馬県のホームページに記載の医療機関でご利用できます。
※利用できる医療機関は各県のホームページをご確認ください。