制度の目的
父母の一方又は両方が死亡した児童(義務教育修了前)について、遺児手当を支給することにより、児童の健全な育成及び福祉の増進を図る。
支給要件
- 父母の一方又は両方が死亡した児童を監護している父又は母で現に配偶者を有しないとき。
- 父母以外の者が父母の一方又は両方が死亡した児童と同居し、監護し、生計を維持しているとき。(児童を養育する者がないときは、児童のうち年長の者に対して支給する。)
適用除外
- 支給要件に該当する者および児童が日本国民でないとき。
- 児童が栃木県内に住所を有しないとき。
- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
- 児童が児童福祉施設等に入所又は入院しているとき。
- 支給要件に該当する者の前年の所得に対して市民税の所得割が課せられているとき。
支給金額
児童一人につき月額3,000円
支給期日(支払方法)
- ご指定いただいた金融機関の口座に振込まれます。
- 支払期日が土日・祝祭日のときは、直前の平日となります。
支払月 | 支払期日 | 支払場所 | |
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9月期分(6月から8月まで) 12月期分(9月から11月まで) 3月期分(12月から2月まで) 6月期分(3月から5月まで) |
9月7日 12月7日 3月7日 6月7日 |
指定の口座 |