埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている自治体の市町村長の許可が必要になります。
改葬の流れ
(1)改葬許可願の様式をダウンロードする場合
手続
(1)改葬先を決め、以下よりダウンロードした改葬許可願に必要事項を記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
(2)改葬許可願を環境課に提出。
(3)改葬許可証を後日申請者宛に郵送。
(4)現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
(5)改葬先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
様式
(2)改葬許可願・改葬許可証の様式を市環境課で入手する場合
手続
(1)改葬先を決め、改葬許可願・改葬許可証に必要事項を記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
※改葬許可願・改葬許可証の様式は複写式の紙媒体。小山市役所本庁舎2階環境課にて様式をお渡ししてます。
(2)改葬許可願・改葬許可証を環境課に提出。
(3)改葬許可証を後日申請者宛に郵送。
(4)現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
(5)改葬先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。