浄化槽は、微生物のはたらきで汚水をきれいにする装置です。
浄化槽の機能を十分発揮させるためには、微生物がはたらきやすい環境を維持する必要があり、
日常における浄化槽の適切な使用と定期的な維持管理が必要不可欠です。
浄化槽管理者の3つの義務について(保守点検・清掃・法定検査)
浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・法定検査に分かれており、それぞれ定期的に実施することが法律で義務付けられております。
(1)保守点検
・浄化槽の機能を維持するために、内部機器やブロワの点検・修理、消毒剤の補充、清掃時期の判定などを行います。
・おおむね3~4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行う必要があります。
・県知事の許可を受けた「浄化槽保守点検業者」に委託してください。業者一覧については、下記リンクよりご確認できます。
栃木県保守点検業者名簿(外部リンク:栃木県環境保全課ホームページ)
(2)清掃
・浄化槽内部に溜まった汚泥の引き抜きを行います。
・年1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。
・小山市内においては、市長の許可を受けた協和興業株式会社(TEL 0285-38-2411)に委託してください。
(3)法定検査
浄化槽をお使いの方には、浄化槽法に基づき下記の法定検査の受験が義務付けられております。
○設置後等の検査(浄化槽法第7条)
・浄化槽を設置して使用を開始後、4か月目から8か月目の間に1回 行う検査です。
・この検査では、浄化槽工事が適正に行われているか、設置された浄化槽が正常に機能しているかを確認します。
○定期検査(浄化槽法第11条)
・毎年1回定期的に行う検査です。
・この検査では、日頃の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能し、汚水がきれいにされているかを総合的に判断するため、
書類検査や外観検査、水質検査を行います。
検査のお申し込みについては、ご契約中の保守点検業者又は一般社団法人栃木県浄化槽協会(TEL 028-633-1650)へご相談ください。
一般社団法人栃木県浄化槽協会 https://www.tochigi-jyokaso.or.jp/(外部リンク)
浄化槽の正しい使い方について
浄化槽は微生物のはたらきを利用しているため、間違った使い方をすると微生物が弱ってしまい、正常に機能しなくなることがあります。
日頃の生活においては以下のことに注意し、浄化槽の負担を軽くして長く大切に使用しましょう。
(1)トイレにおいて
・洗浄水は十分な量を流しましょう。
・便器の掃除には、塩酸等の劇薬は使わないようにしましょう。
・トイレットペーパー以外のもの(紙おむつやたばこの吸い殻など)は流さないようにしましょう。
(2)台所において
・野菜くずや天ぷら油などは流さないようにしましょう。
・洗剤は適量を使いましょう。
(3)その他
・浄化槽のマンホールの上には、物を置かないようにしましょう。
・浄化槽に空気を送る装置(ブロワ)の電源は、絶対に切らないようにください。