指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年毎の更新制度が導入されます
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
お問い合わせ先:上下水道お客様センター(電話番号0285-23-0368)
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
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〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階
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