指定給水装置工事事業者の申請・更新・変更の手続きについて
小山市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、小山市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。
また、水道法の一部改正に伴い令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されることとなりました。既に指定を受けている事業者につきましては、有効期限までに更新の手続きをしてください。
指定の基準
- 事業所ごとに給水装置主任技術者を置くこと
- 給水装置工事に必要な機械器具を有する者であること
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないものであること
- 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
手続きの流れ
申請の際には、確認事項がありますので提出書類を揃えて水道事業までお越しください。
申請は毎月20日締めとなっております。20日から月末までの申請は、翌々月1日以降の登録となります。新規指定については、随時受付を行っております。個人で相続人が事業を継承する場合は廃止届及び新規指定申請書の提出が必要となります。詳細については上下水道お客様センターへご相談ください。
更新については、更新対象となる事業者様に更新受付の通知を発送いたしますので、ご確認の上手続きを開始ください。
手続きについては、下記の「指定を受ける申請に必要な書類」をご参照ください。
手数料
手数料(新規・更新) 10,000円
指定申請・指定更新申請及び指定事項変更の手続きに必要な書類
手続きの際に必要な書類になります。必ずご確認ください。
指定申請・更新申請(共通)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書【新規・更新】受付票 [PDF形式/128.76KB]
- 指定給水装置工事事業者指定申請書【新規・更新】受付票 [WORD形式/20.08KB]
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) [PDF形式/84.76KB]
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) [WORD形式/16.09KB]
- 誓約書(様式第2) [PDF形式/61.01KB]
- 誓約書(様式第2) [WORD形式/14.74KB]
- 機械器具調書(別表) [PDF形式/57.33KB]
- 機械器具調書(別表) [WORD形式/15.29KB]
確認事項(更新申請時)
※様式以外にも添付書類が必要になりますので、提出書類一覧をご確認ください。
上記指定申請・更新申請記入例
選任している主任技術者に変更が生じた場合
※様式以外にも添付書類が必要になりますので、提出書類一覧をご確認ください。
指定事項に変更が生じた場合
※様式以外にも添付書類が必要になりますので、提出書類一覧をご確認ください。
指定を廃止・休止・再開する場合
※様式以外にも添付書類が必要になりますので、提出書類一覧をご確認ください。