小山市では、「小山市共同水道補助金交付要綱」に基づいて、市民のみなさまの生活を支える飲料水、生活用水を確保して公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るために、市内共同水道の新設・改修工事に対して補助金を交付しています。
補助対象となる水道組合
- 小山市水道事業の給水区域外において、法令にもとづき認可、確認、届出(規模に応じて異なる)された水道組合の新設工事
- 小山市水道事業の給水区域内において5年以内の給水が困難であると認められ、法令にもとづき認可、確認、届出(規模に応じて異なる)された水道組合の新設工事
- 上記の水道組合が行う改修工事
補助の対象となるもの
井戸堀・ポンプ小屋・ポンプ・圧力タンク・滅菌機・配電盤・水道本管等水道施設の新設事業、改修事業の費用及び、新設事業・さく井工事の場合は、法定水質検査費(51項目)が補助対象となる。
※止水栓以下、消火栓、消耗品、水質検査費(上記を除く)は対象外となります。
補助金額
原則として工事費用の3分の1(千円未満は切り捨て)
- 新設工事が600万円まで
- 改修工事が400万円まで
基本は事前申請になりますが、緊急性のある改修工事の場合には事前に水道施設課まで連絡いただければ補助金を交付いたします。
申請書や手続きの流れ、注意事項については、下記一覧をご参照ください。