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  • 【更新日】2025年6月10日
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【不足額給付】定額減税を補足する給付金のご案内

現時点での概要についてお知らせします

案内書類の送付や申請書様式等の公開は9月頃を予定しております。
今後、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

※【不足額給付1】・【不足額給付2】は、ローマ数字をアラビア数字に置き換えて表記しています。

□制度概要 □支給対象者 □申請方法・給付時期 □お問合せ □Q&A

制度概要

「不足額給付」とは、つぎの事情により「当初調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

不足額給付2

つぎのすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

○所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
→本人として定額減税の対象外である方

○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方
→青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

○低所得世帯向け給付(R5非課税給付、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

お知らせ

令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付金を算定しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。

対象の方には令和7年9月以降順次給付予定です。

また、令和6年中に市外に転出された方は、転出先自治体(令和7年1月1日時点の住民登録地)で追加給付される予定です。追加給付の対象となる場合、小山市から調整給付金の対象となる方に送付した「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を転出先自治体から提出を求められる可能性があります。「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を大切に保管しておいてください。

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不足額給付の対象者について

令和7年1月1日時点で小山市在住の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方

【給付対象となりうる方の例】

令和6年中に/休職/転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた 令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方
令和6年1月2日以降に入国した 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

 ・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

【給付対象となりうる方の例】

青色事業専従者、事業専従者(白色)

事業専従者のため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方

合計所得金額48万円超の方 合計所得金額が48万円を超過しているため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税及び個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない方

不足額給付の申請方法・給付時期について

つぎのいずれかの方法により申請してください。
9月上旬から10月31日(金曜日)まで受付を行い、給付を9月下旬から順次行う予定です。
※申請書様式等の公開は準備中です

【申請方法】

通知書方式

当初調整給付の振込口座情報を有する対象者に振込実績口座情報を記載した通知書(圧着ハガキ)を送付します。原則として受給者の手続きは不要です。

確認書方式 振込実績等口座情報を有しない方には確認書を送付します。振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
申請書方式 他市町村からの転入者や「不足額給付2」に該当する方等は、市から通知を発送できない場合があります。対象要件を満たす場合は、申請書に必要書類を添付して提出してください。

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お問合せ

コールセンター

※準備中

Q&A

令和7年度に実施される定額減税不足額給付金のよくある質問

定額減税に便乗した詐欺被害に注意!

給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の搾取」にご注意ください!

【こんな内容の電話に注意】

・「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります。

・通知(書類)を送りましたが届いていますか?

・手続きができるか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。

【被害に合わないために】

・電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。

・ATMで還付金手続きはできません。

・絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。

・電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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