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  • 【更新日】2025年6月10日
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令和7年度に実施される定額減税不足額給付金のよくある質問(Q&A)

このページは、令和7年度に実施される定額減税不足額給付金に関する「よくあるご質問」を掲載しています。
制度の概要等については「定額減税不足額給付金」のページをご確認ください。
※このページは随時更新します。
※【不足額給付1】・【不足額給付2】は、ローマ数字をアラビア数字に置き換えて表記しています。

このページの目次 ▶ □制度・基準について □対象者について □申請について □給付について □その他 □問合せ先

定額減税不足額給付金に関するよくあるご質問

制度・基準について

  1. 支給はどこの自治体から受けるのですか。
  2. 「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、不足額給付金はどこから支給されますか。
  3. 私は不足額給付金の支給対象になりますか。
  4. 不足額給付金の受付開始はいつからですか。
  5. 基準日(令和7年6月10日)を過ぎてから確定申告を行ったところ、定額減税しきれない額がありました。不足額給付金はもらえますか。
  6. 不足額給付金はどのような名称で振り込まれますか。
  7. 受給した不足額給付金は課税対象となりますか。
  8. 不足額給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

対象について

  1. 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付金はもらえますか。
  2. 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付金はもらえますか。
  3. 令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障がい者のため所得税・個人住民税とも非課税です。この場合、不足額給付金はもらえますか。
  4. 私は、令和5年中も令和6年中も、事業専従者です。令和6年度個人住民税所得割も令和6年分所得税も非課税ですが、世帯内に課税者がいるため低所得世帯向け給付金の対象ではありませんでした。この場合は【不足額給付2】の対象に該当すると思いますが、専従主の令和5年中と令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超えている場合は、どうなるのでしょうか。
  5. 当初調整給付金の対象でした(確認書が届いていた)が、申請し忘れてしまいました。不足額給付金において、当初調整給付金で受給していない分も給付してもらえますか。
  6. 令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付金を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付金を受給していました。不足額給付金も受けることはできますか。
  7. 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付金を受けることはできますか。
  8. 私は令和6年度住民税において控除対象配偶者であり、配偶者が1万円の定額減税を受けました。令和6年分所得税において私の所得は48万円を超えましたが控除により非課税であり、控除対象配偶者としても、本人としても定額減税を受けることができません。この場合は不足額給付金はもらえますか。
  9. 令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付金はもらえますか。
  10. 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は【不足額給付1】の対象となりますか。
  11. 当初調整給付金を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付金はどうなりますか。
  12. 私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は30,000円の不足額給付金をもらえるということですか。
  13. 令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金はもらえますか。
  14. 外国籍の方も、不足額給付金の対象となりますか。
  15. 個人住民税と所得税のどちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金が支給されますか。
  16. 非課税の者でも不足額給付金を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか。

申請について

  1. 不足額給付金をうけるために、申請は必要ですか。
  2. 小山市から不足額給付金対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか。

給付について

  1. 令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に転出しました。給付額は変わりますか。
  2. 令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に死亡しました。給付額は変わりますか。
  3. 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
  4. 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

その他

  1. 不足額給付金を受給した後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付金の追加支給や返還の必要はありますか。

制度・基準について

Q1. 支給はどこの自治体から受けるのですか。

A. 定額減税に係る不足額給付金の支給を実施するのは令和7年度分個人住民税を課税する自治体です。

令和7年1月1日以前に小山市へ転入され、令和7年1月1日時点で小山市にお住いの方については、小山市から給付を行います。
なお、令和6年7月以降、小山市から調整給付金の支給対象者へ、調整給付金の支給金額を記載した書面「小山市定額減税調整給付金支給確認書」を送付しましたが、令和6年中に小山市外へ転出された方は、転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため、当該書面を大切に保管してください。

Q2. 「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、不足額給付金はどこから支給されますか。

A. 令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。
 

Q3. 私は不足額給付金の対象になりますか。

A. 不足額給付の対象となる方には、令和7年9月以降、給付金額を記載した通知を送付する予定です。

令和6年度当初調整給付金の対象であった方には、原則当初調整給付金振込時と同口座へ振り込みます。
対象要件によっては、自ら申請が必要な場合があります。後述「申請について」をご確認ください。

Q4. 不足額給付金の受付開始はいつからですか。

A. 令和7年9月を予定しています。

令和7年9月以降、対象者へ書類発送を行い、令和7年9月下旬以降、順次支給を予定しています。

Q5. 基準日(令和7年6月10日)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付金はもらえますか。

A. 不足額給付の対象外になります。

基準日以降の期限後申告等により不足額が判明した場合、不足額給付の対象外となります。

Q6. 不足額給付金はどのような名称で振り込まれますか。

A. 「オヤマシフソクガクキユウフキン」という名称で振り込まれます。
 
振込先金融機関の通帳印字スペースによって、全ての文字が印字されない場合がありますのでご了承ください。
 

Q7. 受給した不足額給付金は課税対象となりますか。

A.課税対象にはなりません。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

Q8. 不足額給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

A. 国外金融機関口座への振り込みはできません。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。国内金融機関口座をご指定ください。

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対象者について

Q1. 退職により、令和6年中(令和6年1月1日から同年12月31日)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から同年12月31日)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付金はもらえますか。

A. 不足額給付金の対象となる可能性があります。

令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、令和6年度住民税所得割額及び令和6年分所得税額(いずれも定額減税前)がともに0円の場合は、不足額給付の対象外となります。

Q2. 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付金の支給はもらえますか。

A. 不足額給付金の対象となる可能性があります。

所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付金(【不足額給付2】)の対象としています。
(注)このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

Q3. 令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障がい者のため所得税・個人住民税とも非課税です。この場合、不足額給付金はもらえますか。

A. 不足額給付の対象となる可能性があります。

令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付2】に該当する可能性があります。

Q4. 私は、令和5年中も令和6年中も、事業専従者です。令和6年度個人住民税所得割も令和6年分所得税も非課税ですが、世帯内に課税者がいるため低所得世帯向け給付の対象ではありませんでした。この場合は【不足額給付金2】の対象に該当すると思いますが、専従主の令和5年中と令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超えている場合は、どうなるのでしょうか。

A. 不足額給付金の対象となりません。

専従主が所得税及び個人住民税の定額減税の対象とならないため、【不足額給付2】の対象となりません。

Q5. 当初調整給付金の対象でした(確認書が届いていた)が、申請し忘れてしまいました。不足額給付金において、当初調整給付で受給していない分も給付してもらえますか。

A. 不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付額のみです。

不足額給付額 =【不足額給付時所要額】 - 【当初調整給付時所要額】

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

Q6. 令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付金も受けることはできますか。

A. 不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。

Q7. 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付金を受けることはできますか。

A. 不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。

Q8. 私は令和6年度住民税において控除対象配偶者であり、配偶者が1万円の定額減税を受けました。令和6年分所得税において私の所得は48万円を超えましたが控除により非課税であり、控除対象配偶者としても、本人としても定額減税を受けることができません。この場合は不足額給付金はもらえますか。

A. 不足額給付金の対象となる可能性があります。

配偶者(扶養主)が質問者の分も含めた定額減税のみを受けていた場合は、質問者が不足額給付(所得税分の3万円のみ)の給付対象となります。
配偶者(扶養主)が、当初調整給付算定時に定額減税しきれないために調整給付を受給した場合は、質問者の分も含めて給付を受けているため、質問者は不足額給付の対象とはなりません。

Q9. 令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付金はもらえますか。

A. 不足額給付金の対象となる可能性があります。

【不足額給付2】の対象となる可能性があります。
この場合、令和6年度個人住民税においては扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。
そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付2】に該当する可能性があります。
(注)住民税は翌年度課税のため、令和5年中の所得により令和6年度の個人住民税が決定します。

Q10. 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は【不足額給付金1】の対象となりますか。

A. 不足額給付金の対象となる可能性があります。

令和7年1月1日時点で小山市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。

Q11.当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付金はどうなりますか。

A. 不足額給付金の対象とはなりません。

当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で小山市に住所がない(非居住者・死亡者である)場合は不足額給付金の対象とはなりません。

Q12. 私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は30,000円の不足額給付金をもらえるということですか。

A. 不足額給付金は受給できません。

租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない場合は定額減税の対象外となり、源泉徴収票に記載があった場合でも、不足額給付の支給対象とはなりません。

Q13. 令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金の対象になりますか。

A. 定額減税しきれない場合は、不足額給付金の対象となります。

令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付金の対象となります。

Q14. 外国籍の方も、不足額給付金の対象となりますか。

A. 対象となる可能性があります。

本給付金は国籍を問いません。令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。

Q15. 個人住民税と所得税のどちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金が支給されますか。

A. どちらか一方だけでも対象になると、不足額給付が支給されます。

なお、令和6年度調整給付の対象だった場合は、個人住民税と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が、調整給付支給額を上回る場合に限り、不足額給付が支給されます。

Q16. 非課税の者でも不足額給付金を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか。

A. 定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった場合です。

詳細は、【不足額給付2】をご確認ください。

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申請について

Q1. 不足額給付金をうけるために、申請は必要ですか。

A. 申請が必要な場合があります。

【不足額給付1】
原則申請なしの給付となりますが、状況次第で申請が必要になる場合もあります。
【不足額給付2】
支給要件の確認が必要なため、原則本人からの申請が必要です。

詳細は、小山市ホームページ「定額減税不足額給付金」をご確認ください。

Q2. 小山市から不足額給付金対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか。

A. 令和7年9月以降に納税通知書の送付先等へ発送予定です。

令和7年9月以降(詳細未定)に、個人住民税の納税通知書の送付先または住民登録している住所(※納税通知書の送付先を優先)に送付する予定です。

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給付について

Q1. 令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に転出しました。給付額は変わりますか。

A. 給付額は少なくなります。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人減っているのであれば、令和6年度個人住民税における減税対象人数より1名分少なくなります。
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

Q2. 令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に死亡しました。給付額は変わりますか。

A. 扶養の状況が変わらないのであれば、給付額は変わりません。

その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
(注)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。

Q3. 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

A. 給付額は多くなります。

令和6年中に子どもが生まれるなど、扶養親族が増えたことにより令和6年分所得税から定額減税しきれない額があった場合、不足額給付時所要額が当初調整給付時所要額を上回った方には不足額給付を行います。
なお、住民税の定額減税額及び控除不足額については、令和5年12月31日時点の扶養親族等の数を基に算出するため、令和6年中に扶養親族の数に変更があったとしても変更ありません。

Q4. 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

A. 給付額は変わりません。

令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。

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その他

Q1. 不足額給付金を受給した後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付金の追加支給や返還の必要はありますか。

A. いずれもありません。

処理基準日(令和7年6月10日)以降の税額変更による給付金額の修正は行いませんので、追加支給や返還の必要はありません。

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問合せ先

市民税課 電話:0285-22-9422・9424

※ご本人確認が必要となる税額等に関するお問合せは窓口にて承ります

小山市 定額減税 不足額給付金コールセンター 電話:準備中

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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