減免対象車両
- 障がい者等が所有し専用する軽自動車等
- 障がいのある方と生計を一にする方が運転し、障がいのある方のために使用する軽自動車等
- 障がいのある方を常時介護する方が運転し、専ら障がいのある方のために使用される軽自動車等
- 軽自動車等の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(構造減免)
- 社会福祉法人等が所有し、専らその公益事業のために使用する軽自動車等(公益減免)
※(1)~(3)の減免については手帳をお持ちの方1人につき1台(普通自動車を含む)で、自家用に限ります。
※(4)に関しては、自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であるものとなります。また構造減免は、所有形態を問わないため、リース車両、営業用車両(福祉タクシー等)でも申請可能です。
受付期間
4月1日(4月1日が休日の場合は次の開庁日)から納期限の日まで(土曜・日曜・祝日を除く)
※申請期間を過ぎてしまいますと減免を受けることはできませんのでご注意ください。
受付時間
8時30分から17時15分まで
受付場所
本庁舎2階 資産税課(市内の各出張所では受け付けておりません。)
(4)(5)の減免につきましては、郵送でも受け付けております。
〒323-8686
小山市中央町1-1-1
小山市役所 資産税課 軽自動車税担当
お持ちいただくもの
- 減免申請書
- 運転免許証
- 車検証
- 身体障がい者手帳または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳【(1)~(3)の減免の場合のみ】
- 定款【(5)の減免の場合のみ】
- 標識番号を含めた車両全体の写真と改造部分の確認ができる写真【(4)の減免の場合のみ】
- 納税通知書(現年度の納税通知書がお手元に届いている場合には、納付せずにそのままお持ちください。)
※前年度から継続して軽自動車税を減免申請される方は、改めて通知をお送りしておりますのでご確認ください。
※普通自動車で減免を受けている方は、軽自動車で重複して減免は受けられません。
※納税通知書の発送後に減免を申請される場合には、軽自動車税(種別割)は納付ぜず、通知書はそのままお持ちください。納付されますとその年の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
減免申請書
車検用納税証明書について
減免を受けている車両につきましては、車検用納税証明書を発送りしておりません。
車検用納税証明書が必要な場合には、車検証・本人確認書類(免許証等)をお持ちの上、小山市役所納税課または、小山市内の各出張所で取得してください。
普通自動車の自動車税(種別割)の減免について
普通自動車の自動車税(種別割)は栃木県税事務所が窓口となります。
詳しくは下記のホームページをご確認ください。
心身障害者に係る自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除・自動車税(種別割)の減免
Q&A
Q 7月に身体障がい者手帳の交付を受けました。現年度の軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできますか。
A
軽自動車税(種別割)の減免の受付期間は毎年4月1日(4月1日が休日に場合は次の開庁日)から納期限の日(土日祝祭日を除く)となっておりますので、受付できません。翌年度からの減免申請は可能ですので、翌年の受付期間内に申請をお願いします。
Q 減免を受けている車両を買い換えました。どのような手続きが必要ですか。
A
車両を買い替えられた場合は、新規に減免申請をしていただく必要があります。受付期間内に必要書類を持って資産税課窓口で申請をお願いいたします。また、減免継続申請書は届きませんのでご注意ください。