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  • 【更新日】2024年8月21日
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ペダル付原動機付自転車等は標識(ナンバープレート)の取付けが必要です

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。
  ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は速やかに申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

ペダル付原動機付自転車等とは

ペダル付原動機付自転車等とは、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等のことをいいます。
ペダルとモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられておりモーターのみで走行させることができるもの、電動アシスト自転車のアシスト基準を超えるものなどが該当します。

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車はモーターにより人の力をアシストしてくれる自転車です。モーターのみで走行させることはできず、アシスト比率の基準内で、時速24キロメートルを超えるとアシスト機能が停止します。

ナンバープレートの取付けと軽自動車税について

ペダル付原動機付自転車等の所有者は、その車両の主たる定置場(使用の本拠)のある市役所に申告を行い、ナンバープレートの交付を受けて車体の見やすい箇所に取り付けてください。申告について詳しくは、「原動機付自転車等の登録・廃車について」をご確認ください。

ペダル付原動機付自転車等のうち、要件に該当するものには特定小型原動機付自転車の標識を交付します。要件・手続きについて詳しくは、「特定小型原動機付自転車の標識交付について」をご確認ください。

ペダル付原動機付自転車の所有者には、軽自動車税(種別割)が課税されます。4月1日時点で、小山市内を主たる定置場(使用の本拠)としてペダル付原動機付自転車を所有している方が小山市から課税される軽自動車税の納税義務者となります。軽自動車税の税率について詳しくは、「軽自動車税について」で車種ごとの税額をご確認ください。

公道を走行するための要件について

市役所で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道での走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
公道を走行するための要件について詳しくは、下記の警察庁からのお知らせをご確認ください。

警察庁からのお知らせ(ペダル付電動バイクのルール) [PDF形式/951.07KB]

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課 土地係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

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