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  • 【更新日】2023年4月1日
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軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

軽自動車・オートバイを廃車・名義変更・住所変更した方へ

小山市で軽自動車税(種別割)を課税している「とちぎ」ナンバーの軽自動車やオートバイ(125ccを超える二輪の軽自動車及び250ccを超える二輪の小型自動車をお持ちの方が、栃木県外の窓口で廃車、名義変更、住所変更などの手続きを行ったときは、小山市からの課税を止めるための「税止め(税申告)」が必要ですす。

税止めについて

125cc超の二輪車や三輪以上の軽自動車の登録内容について変更の手続き(廃車、名義変更、住所変更など)を行った場合に、税止め(税申告)の手続きがなされないと、市役所で車両の内容変更を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。

特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税止めは旧所有者自身若しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者などが必ず手続きを行う必要があります。

課税を止めるための旧市区町村への申告が「税止め」と呼ばれています。

なお、手続き場所が栃木県内の場合には税止めの手続きは不要です。

また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局の近接する関係団体に税止めの代行を依頼している場合にも税止めは不要です。

ディーラーなどの代理人に手続きを依頼した場合には、手続きを依頼した方へ、税止め(税申告)の手続きが完了していることをご確認ください。

手続きについて

軽自動車検査協会や運輸支局での手続きの後に、次の書類のいずれかを小山市役所資産税課軽自動車税担当者宛て、持参または郵送、FAXにてご提出ください。

・軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)

・軽自動変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

・車検証返納証明書のコピー

・届出済証返納証証明書のコピー

・新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し

*注意事項*令和5年1月以降の車検証について

お持ちの車検証が令和5年1月以降に発行されているICタグを添付した「電子車検証」の場合は、車検証の写しの代わりに「自動車検査記録事項」の写しをご提出ください。

提出先

・持参:小山市役所 本庁 2階 資産税課窓口

・郵送:〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所資産税課軽自動車税担当宛て

・FAX:0285-22-9429 ※余白等にご連絡先のお名前と電話番号をご記入ください。資産税課よりお問い合わせさせていただく場合がございます。

※ご提出いただく前に「旧定置場」が小山市であることを今一度ご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課 土地係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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