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  • 【更新日】2023年6月29日
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特定小型原動機付自転車の標識交付について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

これにより性能上最高速度が自転車と同程度であるなど一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなど新たな交通ルールが適用されることとなりました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべての要件に該当する車両をいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※要件に該当しない場合は、一般の原動機付自転車となります。

標識交付手続きについて

令和5年7月3日(月曜日)より、資産税課窓口(市役所2階)にて特定小型原動機付自転車の標識を交付いたします。
※市内各出張所では、交付の手続きはできませんのでご注意ください。

交付に必要なもの

  1. 購入または譲渡により新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
    一般の原動機付自転車の登録に必要な書類(原動機付自転車等の登録についてはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
    ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
    • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの。コピー可)
    • 型式認定番号標(緑色)(※)
    • 性能等確認実施機関による性能等確認済シール(※)
    • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
      ※写真可。ただし、スマホ等の画面提示のみは不可。
  2. 一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識へ交換する場合
    • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
    • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
    • 要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
    • 本人確認書類(運転免許証等)
      ※所有者本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。

受付窓口・受付時間

資産税課(小山市役所2階)
土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
※出張所の窓口では受付していませんのでご注意ください。

税額

年税額 2,000円

※令和6年度課税分より適用します。

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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