• 【ID】P-976
  • 【更新日】2022年12月9日
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インボイス制度について

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイス発行事業者となるためには、事前の登録申請が必要となります。
インボイス制度について事業者の方々に広く知っていただくため、
国税庁ではインボイス制度特設サイトを更新しておりますのでご参照ください。

※令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに所管の税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

中小企業等に向けた支援措置について

中小企業庁においては、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられていますので、ご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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