地方税(市県民税、固定資産税等)につきましては、年数回の納期に分けて納税していただいておりますが、分割して納付する場合の税額の端数計算についての規定が地方税法にございます。
規定では、地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。
また例外として、市県民税において均等割のみ課税される方については、確定した税額(5,700円)を一括で納付するよう地方税法で定められています。
どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。