• 【ID】P-1222
  • 【更新日】2021年7月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

地方税の納付書の1期の金額が他期と比べて高いのはなぜですか?

地方税(市県民税、固定資産税等)につきましては、年数回の納期に分けて納税していただいておりますが、分割して納付する場合の税額の端数計算についての規定が地方税法にございます。

規定では、地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。

また例外として、市県民税において均等割のみ課税される方については、確定した税額(5,700円)を一括で納付するよう地方税法で定められています。

どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする