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  • 【更新日】2024年3月4日
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令和6年度から適用される主な税制改正について

令和6年度から適用される主な税制改正は次のとおりです


1.森林環境税および森林環境譲与税の創設

2.上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式を統一

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し


1.森林環境税および森林環境譲与税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定定期に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」が交付され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

森林環境譲与税については関連ページをご確認ください。

*関連ページ:<小山市>「森林環境譲与税の使途公表について

 

2.上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式を統一

上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式選択が可能でしたが、金融所得課税は所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

下表に該当する人を除いた30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。29歳以下、70歳以上は従前のとおりです。

対象者 提出または提示が必要な書類(※1)
留学により非居住者となった者 留学ビザ等書類(※2)
障がい者 障がい者控除の要件に従う
その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

(※1)どの対象者であっても親族関係書類および送金関係書類の提出または提示が必要です。

(※2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族にかかる次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

(2)外国における在留カードに相当する書類の写し

*詳細はこちらをご確認ください

国税庁>「令和5年1月以後に日居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

定額減税が実施されます

令和6年度の個人市・県民税において、経済対策の一環として、定額減税が実施されます。

詳細は、決定次第お知らせします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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