• 【ID】P-4993
  • 【更新日】2025年12月23日
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令和8年度から適用される主な税制改正について

01.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190 万円以下の方の最低保障控除額が引き上げられます。

給与収入金額 給与所得控除
改正前 改正後
162 万5 千円以下 55 万円

65万円

162 万 5 千円超 180 万円以下 給与等の収入金額× 40%- 10 万円
180 万円超190 万円以下 給与等の収入金額× 30%+ 8 万円
190 万円超 改正なし

02.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引上げられます。

控除等の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所
得金額
48 万円以下 58 万円以下
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得金額 48 万円超
133 万円以下
58 万円超
133 万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の
総所得金額等
48 万円以下 58 万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75 万円以下 85 万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55 万円 65 万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係
る総所得金額等
48 万円以下 58 万円以下

03.特定親族特別控除の創設

特定親族を有する納税義務者が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除を受けることができる制度が創設されます。

特定親族とは?

生計を一にする19 歳以上23 歳未満の親族であり、合計所得金額が58 万円超123 万円以下の方をいいます。親族の合計所得金額が58 万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。

特定親族の合計所得金額 特定親族の収入が
給与だけの場合の収入金額
特定親族特別控除額
所得税 市県民税
58 万円超85 万円以下 123 万円超150 万円以下 63 万円 45万円
85 万円超 90 万円以下 150万円超 155 万円以下 61万円
90 万円超95 万円以下 155 万円超160 万円以下 51万円
95 万円超100 万円以下 160 万円超165 万円以下 41万円 41万円
100 万円超105 万円以下 165 万円超170 万円以下 31万円 31万円
105 万円超110 万円以下 170 万円超175 万円以下 21万円 21万円
110 万円超115 万円以下 175 万円超180 万円以下 11万円 11万円
115 万円超120 万円以下 180 万円超185 万円以下 6万円 6万円
120 万円超123 万円以下 185 万円超188 万円以下 3万円 3万円

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04.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等(18 歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39 歳以下の者)が令和6年中に入居した場合には、借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7 年中に入居した場合にも延長されます。

合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
令和7・8年分 令和9年分以降
132 万円以下

48万円

95万円
132 万円超336 万円以下 88万円 58万円
336 万円超489 万円以下 68万円
489 万円超655 万円以下 63万円
655 万円超2,350 万円以下 58万円

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05.給与収入の分岐点

給与収入のみ・扶養している親族等がいない単身者」の場合…

収入が
103 万円を超えると※1 ⇒ 市県民税の均等割・森林環境税がかかります     (改正前:93 万円超)
110 万円を超えると  ⇒ 市県民税の均等割及び所得割・森林環境税がかかります(改正前:100 万円超)
123 万円を超えると  ⇒ 税法上の扶養に入れなくなります            (改正前:103 万円超)
130 万円を超えると  ⇒ 社会保険の扶養から外れます(金額は目安※2)
160 万円を超えると  ⇒ 所得税がかかります                  (改正前:103 万円超)

※ 1 未成年者、ひとり親・寡婦・障害者控除に該当する場合、204 万4 千円以上
※ 2 社会保険の加入条件は勤務先によって異なるため、詳細は勤務先に確認してください

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市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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