令和7年度から適用される主な税制改正は次のとおりです
1.住宅借入金等特別税額控除の拡充
・借入限度額について、子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)
・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されます。
*詳しくは関連ページをご確認ください。関連ページ:<国土交通省>「住宅ローン減税」
2.令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年度適用の個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得金額や扶養親族等により定額減税額を算出していましたが、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、給与支払報告書へ記載することとされていなかったため、把握できない場合がありました。そのため、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度に実施されることとなりました。
*令和6年度個人住民税定額減税については、小山市公式サイト「令和6年度個人住民税(市・県民税)にかかる定額減税について」をご覧ください。
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する方とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
減税額
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)につき、令和7年度分の市民税・県民税所得割から1万円を減税します。なお、市民税・県民税所得割額が1万円未満の場合は、市民税・県民税所得割額が限度額となります。
定額減税の実施方法
定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。
定額減税の申請について
定額減税を受けるための申請は必要ありません。
税務署に提出された令和6年分所得税の確定申告書や勤務先から提出された令和7年度の給与支払報告書などを基に定額減税の適用の有無を判断します。