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  • 【更新日】2023年8月1日
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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人市・県民税均等割および森林環境税

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

とちぎの元気な森づくり県民税について

大切な森林を未来に引き継ぐために、「とちぎの元気な森づくり県民税」が、平成20年4月から導入されています。

  • 個人:年額700円
  • 法人:均等割合の7%

引き続き、県民税の均等割額に上記の額を加算して納めていただきます。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9426

ファクス番号:0285-22-9429

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