令和7年度 貸展示室期間:令和8年2月5日(木曜日)から3月15日(日曜日)
小山市立車屋美術館では、企画展を開催していない決められた期間に限り、企画展示室を貸し出します。
使用には、教育委員会の審査および許可が必要です。
予約調整会:令和7年5月25日(日曜日) 午前11時から12時まで
会場
小山市立博物館 視聴覚室(小山市乙女1−31−7)
- 当該年度の貸出期間内で、利用の仮予約をしていただきます。
- 希望する日時が重なった場合は、使用者間の調整、あるいは抽選を行います。
- 当該年度の利用回数は原則として1利用者1回とします。
展示室貸出 申込みの流れ
- 使用者または責任者が「展示室使用許可申請書」(様式第1号)を記入し、提出してください。
- 初めてご利用になる方は、展示内容が分かる簡単な資料(参考写真など)と活動歴(添付資料1)を併せて提出してください。
ダウンロード
- 使用許可申請書(様式第1号) [PDF形式/67.51KB]
- 添付資料1 [PDF形式/53.45KB]
- 【記入例】使用許可申請書 [PDF形式/133.72KB]
- 【記入例】添付資料1 [PDF形式/84.67KB]
小山市立車屋美術館 展示室貸出 利用概要

「展示室図面」
1.展示できる作品
- 絵画、写真、書道、陶芸、手芸などの作品
- 安全衛生上問題のないもの
2.使用可能日
年度により異なります。
3.使用期間
施設の連続使用は、4日間以内です。
4.使用時間
- 午前9時から午後5時までです。
- 使用時間には、搬入、展示、受付の準備、後片付け、搬出等の展示室使用に要するすべての時間を含みますので、時間内にすべてが終了するように計画してください。
5.使用料金
区分 | 午前 9時00分から13時00分 | 午後 13時00分から17時00分 | 一日 9時00分から17時00分 |
---|---|---|---|
展示室A | 250円 | 250円 | 500円 |
展示室B | 250円 | 250円 | 500円 |
展示室C | 250円 | 250円 | 500円 |
展示室D | 250円 | 250円 | 500円 |
展示室E | 250円 | 250円 | 500円 |
全室 | 1,250円 | 1,250円 | 2,500円 |
- 小山市民および栃木市、下野市、下都賀郡野木町、茨城県古河市、茨城県結城市、群馬県邑楽郡板倉町、埼玉県加須市に住所がある方は上記の料金です。それ以外の方がご利用の場合は、使用料金が2倍となります。
- 支払い後の使用料金は原則としてお返しできません。
6.使用料金の納付
- 使用日の初日の3か月前(その日が休館日等にあたるときは翌日)から使用日7日前まで。
- 直接、美術館事務室へ納付をお願いします(現金支払いに限ります)。
- 受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までです。
- 納付時に「使用許可書」(様式第2号)をお渡しします。
7.打合せ
- 使用者は「展示室使用計画書」(様式第7号)を記入のうえ、必ず使用日の7日前までに提出し、会場のレイアウトや備品のご利用について、職員と打ち合わせを行ってください。
- 下見、打ち合わせにお越しの際は、日時を電話でご予約のうえご来館ください。
8.報告
- 使用者は、使用最終日に「使用報告書」(様式第8号)をご記入の上、提出してください。
〔使用の制限〕
次のいずれかに該当するときは、展示室使用を許可できません。また一度許可しても取り消し・制限・停止する場合があります。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき
- 政治的または宗教活動に使用するおそれがあるとき
- 美術館の建物または付属設備等を損傷し、または滅失するおそれがあるとき
- 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用するとき
- 管理上支障があると認めるとき
- 虚偽、その他不正な手段により使用許可を受けたとき
- 美術館設置の目的に反するとき
- 教育委員会が使用許可をすることが適当でないと認めるとき
【重要】
使用許可を受けた目的以外の目的での使用、またはその使用の権利を譲渡・転貸してはいけません。
物品の販売その他これに類する行為は禁止されています。また、許可なく、宣伝、勧誘等の行為は行わないでください。