建設工事の余裕期間制度について
柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や労働者などを確保できるようにすることで、円滑な施工体制の整備を図るため、余裕期間制度(任意着手方式)を導入します。
余裕期間について
労働者などの確保や資機材の調達準備を行う期間で、契約日の翌日から工事着手期限日の前日までの期間を言います。
受注者はその期間で、任意に工事着手日を設定することができます。
対象工事
公告又は仕様書等において「余裕期間設定工事」である旨の記載がある工事とします。
工事着手日の設定
発注者において、実工期(実際に工事を施工するために必要な期間)の30%以内、かつ、60日以内で工事着手期限日の日数を設定して、発注・公告します。
受注者は、契約日の翌日から工事着手期限日までの日数の期間で工事着手日を設定し、契約締結までに、「工事着手通知書」を管財課に提出することで、工事着手日を通知します。なお、契約締結日以降、特別な事情がない限り、受注者の都合による工事着手日の変更はできないものとします。
前払金について
対象工事に係る前払金は、工事着手日の14日前から請求できるもとします。ただし、工事着手日が契約締結日から14日に満たない場合は、契約締結日以降請求できるものとします。
余裕期間内の現場管理等
余裕期間内における工事現場の管理は発注者の責任により行います。
また、余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならないものとします。余裕期間内に行う準備(現場に搬入しない資材の準備等)は、受注者の責任により行うものとします。
技術者等の取り扱い
余裕期間内は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人の配置は要しないものとします。
要領
- 要領をご確認ください。
小山市余裕期間設定工事試行要領 [PDF形式/144.46KB]