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  • 【更新日】2022年12月26日
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監理技術者の兼務について(令和5年1月1日改正:金額要件の変更)

【令和5年1月1日改正:金額要件の変更】
令和5年1月1日より下記の特例監理技術者配置要件のうち「2請負金額要件」の下限額を7千万円から8千万円に引き上げました。(上限額の変更はありません。)

監理技術者の兼務について

建設業法改正(令和2年10月1日施行)に伴い、法第26条第3項ただし書き規定を適用した監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)につきましては、監理技術者を補佐するもの(以下、「監理技術者補佐」という。)を配置することにより、工事の兼務が可能になりました。小山市においての特例監理技術者の取り扱いは、以下の通りとします。

特例監理技術者配置の要件

  1. 小山市技術者名簿に登録されている。
  2. 小山市の発注する、請負金額が8千万円以上、3億円未満(建築工事は2億円未満)の工事である。
  3. それぞれの兼務する工事に「監理技術者補佐」(一級施工管理技士補または、一級施工管理技士、監理技術者の資格を有するもの)を専任で配置する。
  4. 兼務できる工事は2件までとする。

兼務の手続きについて

特例監理技術者を配置する場合は、入札方式に合わせて「監理技術者兼務届出書」を記入し提出すること。

入札方式 監理技術者兼務届出書の提出
一般競争入札 事後審査書類提出時
指名競争入札 契約書類提出時

適用日

令和5年1月1日以降の入札公告及び、指名通知をするものより適用する。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課 工事契約係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9323

ファクス番号:0285-22-9259

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