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  • 【更新日】2025年5月8日
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中小企業向け融資制度のご案内

低利率・低保証料、保証料補助金もあります!

市内の中小企業者の方が利用できる市の融資制度です。
また、小山市制度融資を利用された方に対し、栃木県信用保証協会へ支払った信用保証料を、資金完済後に補助金として交付しています。
詳細は下記の「信用保証料補助金」をご確認ください。

  1. 営業資金
  2. 設備資金
  3. 創業資金
  4. 近代化施設資金
  5. 工業振興資金
  6. 信用保証料補助金

小山市制度融資のリーフレット

  • 小山市中小企業向け融資制度のご案内 [ PDF形式 ]
  • 提出書類・取り扱い金融機関一覧 [ PDF形式 ]

金融機関のご担当者様を対象とした手引き・様式集など


※「融資斡旋依頼書」および「融資依頼書」の様式変更について

令和5年4月1日より変更、主な変更点

  1. 「融資斡旋依頼書」および「融資依頼書」が1枚に集約されました
  2. 「申込人の押印」および「連帯保証人の著名捺印」が省略となりました

※様式は、栃木県信用保証協会のホームページ(金融機関専用ページ)からダウンロード可能です

営業資金

資金使途

  • 商品や原材料の仕入、賃金支払いなど、直接事業に使用する資金(運転資金)
  • 小山市中小企業事業資金の既往借入の借換に要する資金​(借換資金)

融資対象

次の1から4の条件をすべて満たす中小企業者

  1. 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる
  2. 市税の滞納がない
  3. 法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある
  4. 経営が健全で返済能力が確実であると認められる​​

限度額

3,000万円以内

返済期間(据置期間)

10年以内(据置1年以内)

利率(固定金利)

  • 返済期間3年以内 1.5%
  • 返済期間5年以内 1.7%
  • 返済期間7年以内 2.0%
  • 返済期間10年以内 2.2%

備考

借換をする資金がある場合には借換計画書をご提出ください

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設備資金

資金使途

  • 工場や店舗等の購入、新築、増改築または改装に使用する資金​
  • 車両、機械設備、構築物等の設置または整備に使用する資金

融資対象

次の1から4の条件をすべて満たす中小企業者、中小企業団体または商店街振興組合

  1. 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる
  2. 市税の滞納がない
  3. 法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある
  4. 経営が健全で返済能力が確実であると認められる​​

限度額

2,000万円以内

返済期間(据置期間)

10年以内(据置1年以内)

利率(固定金利)

  • 返済期間3年以内 1.5%
  • 返済期間5年以内 1.7%
  • 返済期間7年以内 2.0%
  • 返済期間10年以内 2.2%

備考

営業車両購入の場合は、申込金額300万円まで、かつ返済期間7年まで

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創業資金

資金使途

創業後1年未満の方、またはこれから創業する方が使用する運転資金および設備資金

融資対象

次の1から4のすべてを満たす方

  1. 以下のいずれかに該当する
     ●市内で新たに事業を開始して1年未満の中小企業者
     ●同一業種への5年以上の勤務経験を活かして市内に創業する方
     ●法律に基づく資格を有し、その資格を生かして市内に創業する方
  2. 市税の滞納がない
  3. 法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある
  4. 経営または経営計画が健全で返済能力が確実であると認められる

限度額

創業前後各1回 1回500万円以内

返済期間(据置期間)

5年以内(据置6か月以内)

利率(固定金利)

  • 返済期間3年以内 1.4%
  • 返済期間5年以内 1.6%

備考

事前に「創業・再挑戦計画書」および「小山市創業資金融資審査票」を提出し、認められた方が融資申し込みをすることができます

創業前に借入をした方が創業後に再度借入をする場合は、創業後6ヶ月を経過していなければなりません

近代化施設資金

資金使途

  • 工場や店舗などの新築、増改築、改装資金
  • テナントへの出店に要する資金
  • 駐車場整備などに要する資金

融資対象

次の1から4をすべて満たす中小企業者、中小企業団体または商店街振興組合

  1. 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる
  2. 市税の滞納がない
  3. 法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある
  4. 経営が健全で返済能力が確実であると認められる​​​

限度額

  • 建物新築、増改築費用 5,000万円以内

  • テナントへの出店、駐車場整備等費用 2,000万円以内

返済期間(据置期間)

15年以内(据置2年以内)

利率(変動金利)

 1.6%(毎年3月に見直し)

備考

事前に市商業観光課へ「近代化施設資金融資対象認定申請書」を提出し、融資資格認定を受けることが必要です

工業振興資金 

資金使途

市内の工業団地等に工場を新設、移転または増改築をする場合の資金

融資対象

中小企業者または市長が特に認める方

限度額

総事業費の95%、または1億5,000万円のいずれか少ない額

返済期間(据置期間)

15年以内(据置2年以内)

利率(変動金利)

 0.9%(毎年3月に見直し)

備考

  • 事前に市工業振興課へ「工業振興資金融資対象認定申請書」を提出し、融資資格認定を受けることが必要です
  • そのほか、工業団地等に進出する企業を対象とした助成制度等につきましては、工場等立地優遇制度をご参照ください​

信用保証料補助金

小山市制度融資をご利用された方に、資金完済後、信用保証料の補助金を交付しています。

補助対象者
  • 市内に事業所を有し、法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある
  • 市税の滞納がない
補助対象資金 営業資金、設備資金、創業資金、伴走支援型経営安定資金
補助額

栃木県信用保証協会に支払った信用保証料の額の範囲内
※ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外
※また、融資額1,000万円を超えた場合は、保証協会に支払った信用保証料の額のうち、1,000万円相当分の額

補助金交付時期

資金完済後、該当される方には市からご案内を送付します
交付は6月、9月、12月、翌年3月の年4回の予定です
交付時期は資金を完済した月によって異なります

このページの内容に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9275

ファクス番号:0285-22-9685

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