個人情報保護法が改正されました
これまで地方公共団体が取り扱う個人情報については、それぞれの地方公共団体が定める個人情報保護条例が適用されてきました。
このたび個人情報保護法が改正され、令和5年4月1日からは、条例ではなく個人情報保護法が全国的な共通のルールとしてすべての地方公共団体に適用されることになります。
取扱いが変わる主な事項
自己情報開示請求ができる人
令和4年度まで
- 本人
- 法定代理人(未成年者の親権者など)
令和5年度以降
- 本人
- 法定代理人(未成年者の親権者など)
- 任意代理人(本人からの委任状を持ってきた人)
自己情報開示請求の方法
令和4年度まで
- 市役所窓口で手続
令和5年度以降
- 市役所窓口で手続
- 郵送
自己情報開示の実施方法
令和4年度まで
- 市役所窓口で閲覧または写しを手渡し
令和5年度以降
- 市役所窓口で閲覧または写しを手渡し
- 写しを郵送
個人情報の取扱いに関するルールが条例から法律に変更されることとなりますが、市民の個人情報に関する権利利益を保護するという基本的な考え方が変わるものではありません。
小山市は、今後は個人情報保護法の規定に基づき、適正に個人情報を管理していきます。