1.情報公開制度の目的
小山市の情報公開制度は、次に掲げる取り組みを通じて、市民の皆さん主体の市政を推進することを目的とする制度です。
- 市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにし、市が市政に関し市民の皆さんに説明する責務を全うするようにする。
- より公正で開かれた市政の実現を図ることにより、市民の皆さんの市政への参加と市政に対する信頼関係を促進する。
2.情報公開制度の対象となる情報
市が作成し、または取得した文書、地図、図面、写真、フィルム、電磁的記録であって、組織的に用いるものとして市が保有している情報をいいます(ただし、官報、公報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売する目的として発行されるものは除きます。)。
3.情報公開制度の対象となる市の機関
- 市長部局(上下水道事業を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 議会
4.情報公開請求ができる人
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する個人、法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- その他市が行う事務事業の利害関係者
※ 情報の任意的公開
上記(1)~(5)以外の方であっても、情報公開請求に準じて、情報の任意的公開の申出をすることができます。
5.情報公開請求の方法
(1) 情報公開請求の方法
情報公開の請求者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、請求する情報の内容、使用目的など必要事項を記入した情報公開請求書を、情報を保有している所管課に提出してください。
(2) 情報の任意的公開申出の方法
情報の任意的な公開の申出者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、申出する情報の内容、申出の目的など必要事項を記入した情報任意的公開申出書を、情報を保有している所管課に提出してください。
6.情報公開請求に対する決定
情報公開請求書が市に提出されたときは、原則として提出日から15日以内に、請求された情報について公開できるかどうかを決定し、通知によりお知らせします。
7.情報公開制度における不開示情報
市が請求された情報を保有している場合は、原則として情報は公開されますが、次の情報については非公開となります。
- 法令及び条例の定めにより公開することができないとされている情報
- 特定の個人が識別され、または識別され得る情報
- 公開することにより法人その他の団体または事業を営む個人に著しい不利益を与えるおそれのある情報
- 公開することにより人の生命、身体、財産または社会的な地位等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序に著しい支障が生じるおそれがある情報
- 公開することにより市政の公正または円滑な運営を妨げると認められる情報
- 非公開を条件に提供された情報
8.情報公開の費用(実費)
情報の公開または一部公開の決定を受けた場合、情報の閲覧または視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費負担が必要となります(写し1枚につき10円)。また、写しの郵送を希望される場合は、併せて郵送料負担が必要です。