テナント入居をお考えの方へ

知らない間に消防法令違反!?

テナント入居や建物の増改築により、知らない間に消防法令違反となっている場合があります。

これらをお考えの方はまず消防本部予防課に相談し、新たに消防用設備等(屋内消火栓設備や自動火災報知設備など)が必要

となるか確認の上、必要な届出を行ってください。

テナント入居をお考えの方へ [PDF形式/339.71KB]

テナント入居をお考えの方へ【英語】 [PDF形式/301.24KB]

テナント入居をお考えの方へ【中国語簡体字】 [POWER POINT形式/224.81KB]

テナント入居をお考えの方へ【スペイン語】 [PDF形式/619.32KB]

テナント入居をお考えの方へ【ポルトガル語】 [PDF形式/399.5KB]

〇消防法令に違反した場合

違反建物を公表します

小山市ホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性を公表する場合があります。

公表制度のページ

行政処分の対象となります

消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。

また、命令を受けると建物の出入り口に危険を知らせる標識が設置されます。

消防法令違反の例

・屋内階段が1つの建物で3階以上の階または地下に飲食店や物品販売店舗などの不特定多数の方が利用するテナントが入居する

と、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります。

・延面積500平方メートルの事務所ビルの1階に占有面積100平方メートルの飲食店が入居した場合、自動火災報知設備が必要

となります。

・主要構造部が耐火構造耐火構造で延べ面積2000平方メートルの建物に耐火構造以外で倉庫を増築した場合、屋内消火栓設備

が必要となる場合があります。

※これらはあくまでも一例であり、テナントの入居や建物の増改築により新たに消防用設備等が必要となったり、防火管理者の

選任が必要になるなど重大な違反が発生する場合があります。

テナント入居の際の手続きの流れ

1.事前準備(相談時の情報メモ [PDF形式/498.73KB]

・消防法上の用途の判定(用途判定 [PDF形式/355.47KB])

・収容人員の算定(収容人員算定 [PDF形式/177.17KB] )

2.消防本部予防課へ相談(事前に予防課へ電話連絡をお願いします。)

3.入居し使用開始する7日前までに使用開始届の届出

様式ダウンロードページ

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【更新日】2024年8月2日
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