「防火対象物(建物)」の使用開始について

防火対象物(建物)を使用開始するときや、間仕切り、使用形態が変わったなど、変更等があった場合に届出が必要となります。

届出書

防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用開始届出書(追加用紙)

届出書に必要な図面等を添付して「正」、「副」2部提出してください。
後日、職員が消防検査を実施し、関係法令に適合していると認められたときは、「副」を交付いたします。
敷地内に建物が複数あった場合、「追加用紙」で棟別に記載してください。

手数料

無料です。

受付窓口

予防課予防係(消防庁舎3階)

※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。

受付時間

平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで

土曜日、日曜日、祝日等は休みです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【ID】P-297
  • 【更新日】2023年12月15日
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