防火対象物(建物)を使用開始するときや、間仕切り、使用形態が変わったなど、変更等があった場合に届出が必要となります。
届出書
防火対象物使用開始届出書
防火対象物使用開始届出書(追加用紙)
届出書に必要な図面等を添付して「正」、「副」2部提出してください。
後日、職員が消防検査を実施し、関係法令に適合していると認められたときは、「副」を交付いたします。
敷地内に建物が複数あった場合、「追加用紙」で棟別に記載してください。
手数料
無料です。
受付窓口
予防課予防係(消防庁舎3階)
※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。
受付時間
平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日等は休みです。