• 【ID】P-8306
  • 【更新日】2025年1月10日
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新小山市立博物館・間々田のじゃがまいた伝承館複合施設整備事業 土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置について

 起業者小山市が、皆様のご協力で進めている「新小山市立博物館・間々田のじゃがまいた伝承館複合施設整備事業」について、令和7年1月10日に土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和7年栃木県告示第10号)がありました。

 ついては、告示日以降、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、下記の事柄についてお知らせします。

1.事業認定の告示があった土地

栃木県小山市大字間々田字牧ノ内地内

2.土地の価格

前記1の土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和7年1月10日)をもって、固定されることとなります。

3.関係人の範囲の制限

事業認定の告示があった日以降に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。

4.損失補償の制限

事業認定の告示があった日以降に、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築等をするときは、あらかじめ栃木県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。

5.裁決申請の請求

裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について、裁決の申請を早くおこなうよう、起業者に対し請求することができます。

6.補償金の支払請求

土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地または土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを、起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立て

明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどに、裁決申請があった後に、直接、栃木県収用委員会あてにすることができます。

8.その他

ご不明な点がありましたら、以下連絡先にご照会ください。

(連絡先)小山市教育委員会事務局文化振興課歴史のまち推進係
(住 所)小山市中央町1丁目1番1号
(電 話)0285−22−9659
(FAX) 0285−22−9560

このページの内容に関するお問い合わせ先

文化振興課 歴史のまち推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9659

ファクス番号:0285-22-9560

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