• 【ID】P-4856
  • 【更新日】2021年11月25日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

社会福祉充実計画の申請

社会福祉法第55の2に基づき、社会福祉法人は社会福祉充実財産の算定を行い、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を得る必要があります。

社会福祉充実計画の承認申請について

社会福祉充実計画の承認申請

小山市が所轄する社会福祉法人については、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、小山市に社会福祉充実計画の承認申請を行う必要があります。

社会福祉充実計画の変更申請

小山市が所轄する社会福祉法人については、社会福祉充実計画に変更が生じる場合には、小山市に社会福祉充実計画の変更承認申請を行う必要があります。

関係通知

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉管理係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9612

ファクス番号:0285-24-2370

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする