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  • 【更新日】2022年3月18日
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精神障がい者福祉について

精神的な疾患を持つ方は、次のようなサービスを受けることができます。また、精神障害者福祉手帳を取得することができます。(詳しくは関連情報「手帳の内容について」をご覧ください。)

自立支援医療(精神通院)制度

精神障がいを持つ方が、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の自己負担が1割となる制度です。ただし所得などに応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
こちらを受けるためには、本人または保護者等の申請が必要であり、決定後、受給者証、自己負担上限額管理票が交付されます。

新規申請に必要な持ち物

  1. 診断書(自立支援医療用)
  2. 保険証
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  4. 本人および同一保険加入者の市町村民税課税証明書(昨年1月1日以降に小山市に転入した方のみ)
  5. 障害年金等の受給額がわかる書類等(年金証書、年金振込通知書、通帳など)
  6. 個人番号カードもしくは個人番号通知カードと身分証明書

1点でよいもの

個人番号カード、運転免許証、旅券、各種障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など写真入りの身分証

2点必要なもの

保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、自立支援医療受給者証、医療機関の診察券など写真のない身分証(代理の方が申請される場合は代理人の身分証も必要になります。)

※受給者証の交付には2カ月ほどかかります。

平成29年3月より、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の申請書の様式が県ホームページにてダウンロードできるようになりました。ダウンロードした様式でも申請が可能です。

ただし、自立支援医療(精神通院)の申請においては同意書も必要です。同意書は下リンクからダウンロード可能です。

栃木県ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)について」

税金の減免措置

国税(所得税、相続税、贈与税)地方税(住民税、事業税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税)が減免されます。(税務署、県税事務所、市民税課へお問い合わせください。)

障害基礎年金

病気、けがなどにおいて精神の障がいなどがみられ、日常生活に目立つ制限を受ける場合に支給されます。(栃木年金事務所、市役所国保年金課へお問い合わせください。)

携帯電話の割引

携帯電話の基本料金が半額となります。(お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。)

福祉タクシー券の交付

1級、2級の方に限り、タクシー乗車の際、基本料金分を助成するタクシー券を発行します。手帳と印鑑をお持ちになり、福祉課へいらしてください。

小山市コミュニティーバスの割引

小山市コミュニティーバスの全路線で、障害者手帳を見せることにより運賃が割引となります。
なお、コミュニティーバスの詳細につきましては、都市計画課(電話: 22-9293)へお問い合わせ下さい。

NHK放送受信料の免除

全額免除

手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯すべての人が市民税非課税の場合

半額免除

手帳の等級が1級の方が、世帯主である場合
上記に該当する方は、手帳と印鑑をお持ちの上で、福祉課へいらしてください。

障害福祉サービス

詳しくは、障害者総合支援法障害福祉サービスについてをご覧下さい。

皆で環を作っている絵

障害者手帳の内容について

障害者総合支援法及び児童福祉法による福祉サービスについて

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい支援係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9629

ファクス番号:0285-24-2370

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