精神的な疾患を持つ方は、次のようなサービスを受けることができます。
また、精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。精神障害者保健福祉手帳について、詳しくは障害者手帳の内容についてのページ内「精神障害者保健福祉手帳」をご覧ください。
自立支援医療(精神通院)制度
精神障がいを持つ方が、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の自己負担が1割となる制度です。
所得などに応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
こちらを受けるためには、本人または保護者等の申請が必要です。
審査は栃木県が行います。決定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」「自己負担上限額管理票」が交付されます。
必要な持ち物
- 診断書(※1)
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)(※2)
- 本人および同一保険加入者の市町村民税課税非課税証明書(昨年1月1日以降に小山市に転入した方のみ)(※3)
- 障害年金等の受給額がわかる書類等(年金証書、年金振込通知書、通帳など)
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カードと身分証明書(※4)
(※1)指定医療機関の医師により作成された自立支援医療用の診断書が必要です。精神障害者保健福祉手帳用の診断書で、自立支援医療を同時に申請できるよう必要事項を記載したものでも申請ができます。
(※2)申請書の署名欄に自署いただける場合は、印鑑は不要です。
(※3)申請書に個人番号の記載をいただける場合は、証明書の提出は不要です。
(※4)身分証明書となるものは、下記のとおりです。
- 1点でよいもの:個人番号カード、運転免許証、旅券、各種障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など写真入りの身分証
- 2点必要なもの:保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、自立支援医療受給者証、医療機関の診察券など写真のない身分証(代理の方が申請される場合は、代理人の方の身分証も必要です。)
申請に関するお知らせ
受給者証は栃木県が作成しますので、交付までには2か月ほどかかります。
平成29年3月より、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の申請書の様式が県ホームページにてダウンロードできるようになりました。
ダウンロードした様式でも申請が可能です。
栃木県ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)について」
ただし、自立支援医療(精神通院)の申請においては同意書の記載も必要ですので、併せてご準備ください。
同意書は下リンクからダウンロード可能です。
税金の減免措置
国税(所得税、相続税、贈与税)地方税(住民税、事業税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税)が減免になる場合があります。
(税務署、県税事務所、市民税課へお問い合わせください。)
障害基礎年金
病気、けがなどにおいて精神の障がいなどがみられ、日常生活に目立つ制限を受ける場合に支給されます。(栃木年金事務所、市役所国保年金課へお問い合わせください。)
携帯電話の割引
携帯電話の基本料金が半額となります。(お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。)
福祉タクシー券の交付
1級、2級の方に限り、タクシー乗車の際、基本料金分を助成するタクシー券を発行します。手帳をお持ちになり、福祉総務課へいらしてください。
小山市コミュニティーバスの割引
小山市コミュニティーバスの全路線で、障害者手帳を見せることにより運賃が割引となります。
なお、コミュニティーバスの詳細につきましては、都市計画課(電話: 22-9293)へお問い合わせ下さい。
NHK放送受信料の免除
全額免除
手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯すべての人が市民税非課税の場合
半額免除
手帳の等級が1級の方が、世帯主である場合
上記に該当する方は、手帳と印鑑をお持ちの上で、福祉課へいらしてください。
障害福祉サービス
詳しくは、障害者総合支援法及び児童福祉法による福祉サービスについてのページをご覧下さい。