• 【ID】P-3893
  • 【更新日】2017年10月17日
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知的障がい者福祉について

知的障がい者とは、知的障がいを持つ方で、療育手帳を取得することができます。(詳しくは手帳の内容についてをご覧ください。)
療育手帳を取得していなくても福祉サービスは受けられますが、取得することにより、福祉サービスを受けやすくなります。

  • 重度心身障がい者医療費の助成(A1.A2の方、B1の一部の方のみ該当。詳しくは関連情報「医療について」をご覧ください。)
  • 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当(詳しくは手当てについてをご覧ください。)
  • 税金の減免措置

国税(所得税、相続税、贈与税)地方税(住民税、事業税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税)が減免されます。(税務署、県税事務所、市民税課へお問い合わせください。)

障害基礎年金

20歳以上の障がい者で、日常生活に著しい制限を受ける場合に支給されます。対象者A1.A2及びB1の一部の方となります。

運賃の割引

鉄道、バス、国内航空について運賃が割引されます。
A1.A2の方は介護者割引もあります。切符を買う際、手帳を見せて買うようにしてください。

有料道路通行料金の割引

有料道路及び一般自動車道の使用料金が割引されます。対象者はA1.A2の方で、介護者の運転により割引となります。手帳、車検証、運転者の免許証をお持ちになって福祉課へいらしてください。

NHK受信料の減免

世帯全ての人が市民税非課税の場合は全額、A1、A2の方が世帯主の場合は、半額免除されます。

障害者総合支援法障害福祉サービス

障がいを持つ方が自らサービスを選択し、事業者等と契約して サービスを利用することができます(詳しくは『障害者総合支援法 障害者福祉サービスについて』をご覧ください)。手帳と印鑑を持って福祉課へいらしてください。

福祉タクシー券の交付

タクシー乗車の際、基本料金分を助成するタクシー券を発行します。手帳と印鑑をお持ちになり、福祉課へいらしてください。

携帯電話の割引

携帯電話の基本料金が半額となります。(お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。)

 


 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい支援係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9629

ファクス番号:0285-24-2370

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