指定ごみ袋制度導入について【事業所向け】

令和6(2024)年10月から『もやすしかないごみ(燃やすごみ・可燃ごみ)』の指定ごみ袋制度が始まりました

指定ごみ袋制度は、ごみの排出時に自治体が指定する袋を御利用いただく制度です。
分別のルールが書かれた指定ごみ袋の利用を契機として、「もやすしかないごみ」に含まれている紙や容器包装プラスチックなどの資源物の分別と回収に御協力いただき、限りある資源の循環を推進するとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの発生を抑制することを目的としています。

指定ごみ袋制度のスケジュール
令和6(2024)年10月から令和7(2025)年3月まで:もやすしかないごみを出す際は従来のごみ袋も並行してお使いいただけます。【移行期間】
令和7(2025)年4月から:もやすしかないごみを出す際は指定ごみ袋をお使いください。【完全実施】
移行期間中に指定ごみ袋の準備をお願いいたします。

※「もやすしかないごみ」の名称について
指定ごみ袋制度を導入する小山市・下野市・野木町で異なっていた「燃やすごみ・可燃ごみ」の名称を「もやすしかないごみ」へ統一することになりました。これは、資源物の分別やごみの発生を抑制してもなお「燃やすことがやむをえないごみ」であることを表現した名称です。

指定袋チラシ

事業所向け指定ごみ袋制度チラシ [PDF形式/789.69KB]

指定ごみ袋制度について よくいただく御質問

どうして指定ごみ袋を導入するとごみが減るの?

指定ごみ袋を使えば自動的にごみが減るわけではありません。
分別のルールが書かれた指定ごみ袋の利用を契機として、多くの皆様に資源物の分別と回収に御協力いただき、日頃からごみを減らす行動を心がけていただくことで、はじめて減量効果につながります。皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

これまでのごみ袋は使えなくなるの?

「もやすしかないごみ」以外のごみや資源物を排出する場合は、これまでのごみ袋を引き続き御利用いただけます。
「もやすしかないごみ」であっても 、小山広域保健衛生組合の施設で処理しない場合は、指定ごみ袋を使う必要はありません 。
また、これ以上分別の余地がない、落ち葉や下草などは指定ごみ袋制度の対象外とするため、引き続き従来の方法で排出することができます 。

指定ごみ袋を使っていても分別が不十分だと処理してもらえないの?

これまでと同様に分別されていない場合は、ルール違反として搬入できない場合があります。
分別の徹底による資源回収とごみの減量化に御協力をお願いいたします。

指定ごみ袋はどこで、いくらで買えるの?

指定ごみ袋はお近くの販売店 (スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストア)や オンラインショップで販売されます。
販売価格は自由競争となるため、製造業者や販売店によって異なります。
今回の制度では、指定ごみ袋の価格ができる限り高くならないよう、家庭ごみと事業ごみで共通のデザインにするなどスケールメリットが働くようにしています。
 指定ごみ袋の販売について

指定ごみ袋を販売したいが、どうしたらいいの?

指定ごみ袋の製造・流通は当組合が認定した製造業者が行いますが、販売について当組合に申請する必要はありません。
指定ごみ袋の販売を希望する場合は、 認定業者に直接お問い合わせください。
指定ごみ袋の製造認定業者について

現在使用しているごみ袋と同じ仕様(大きさ・厚さ)の指定ごみ袋がないと困ります。

指定ごみ袋の容量は15~70 L 相当の4種類で制度を開始し 、今後の需要などの実状に応じて柔軟に見直しができるようにしました。
現在、70 Lを超える大きな袋や極めて厚手の袋などを御利用の事業所におかれましては御不便をおかけいたしますが、指定ごみ袋制度の趣旨を御理解いただき、袋の大きさや重さを片手で持てる程度にするなど、この機会にごみの出し方を見直していただきますよう、御協力をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

小山広域保健衛生組合 政策課 政策係

〒323-0043 栃木県小山市大字塩沢604番地

電話番号:0285-22-3228

ファクス番号:0285-22-3229

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  • 【更新日】2024年9月12日
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