消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)が、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。
この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)については令和3年7月6日に施行されることになっています。これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、同日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。
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