• 【ID】P-1140
  • 【更新日】2024年11月20日
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救急医療電話相談 大人は『#7119』こどもは『#8000』です

救急医療電話相談

大人(概ね15歳以上の方)を対象とした救急医療電話相談の番号が令和6年4月から番号が「#7119」へ変わりました。
夜間・休日の急な病気やけがで心配なとき、ご相談ください。救急車要請や医療機関受診の要否、家庭での対処方法などを、看護師が相談に応じます。

電話番号

大人(概ね15歳以上) #7119
(携帯電話やプッシュ回線以外は、「028-623-3344」でご利用いただけます。)

こども(概ね15歳未満) #8000
(携帯電話やプッシュ回線以外は、「028-623-3511」でご利用いただけます。)

相談時間(時間が延長されました)

  • 月曜日から金曜日まで:午後4時から翌朝10時まで
  • 土曜日、日曜日、祝休日:24時間

ご利用上の注意

  • 緊急、重症の場合は、迷わず119番をご利用ください。
  • この電話相談は診療行為、医療行為を行うものではなく、電話でのアドバイスにより相談者の判断の参考としていただくものです。

地域医療を守るために

すべての市民が将来にわたって安心して必要な医療を受けることができる小山市のために、医療機関は役割分担を行っています。

(1)何でも相談できる「かかりつけ医」

(2)「かかりつけ医」からより詳しい検査や専門的な医療が必要とされた患者が「紹介状」を持って訪れる『地域医療支援病院』および『紹介受診重点医療機関』

『地域医療支援病院』および『紹介受診重点医療機関』には詳しい検査や専門的な医療、救急医療の提供など、地域医療の中核を担う役割があります。

地方独立行政法人 新小山市民病院は地域医療支援病院です

新小山市民病院は24時間体制の救急医療の提供を行い、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、といった疾病への高度医療提供を行う病院です。

健康に対して不安を感じた時は、まずはお近くのかかりつけ医(地域のクリニック・診療所)を受診してください。

かかりつけ医(地域のクリニック・診療所)の先生が「入院が必要」「高度な検査や専門治療が必要」と診断した「紹介状」をお持ちの患者様に対し、地域医療支援病院は専門的な医療等を行います。

治療を受け、状態が落ち着いたらかかりつけ医(地域のクリニック・診療所)に戻っていただくことが重要です。

初めて新小山市民病院を受診する時には「紹介状」をお持ちください

なぜ「紹介状」が必要なのでしょう?

医療は限りある資源であるからです。1人の先生が1日に診察できる時間は限りがあります。

一部の病院に外来患者が集中してしまうと、患者の待ち時間も長くなり、勤務医の負担が大きくなります。

1日の外来患者の適正な数は病床に対し1.5倍と言われています。

新小山市民病院の病床数は300床ありますので、1日450名の外来患者数が適正な数と考えられますが、現状は730名ほどの外来患者が来院しております。

ご存知ですか?「選定療養費」

2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は他の医療機関からの「紹介状」を持たない初診の方から

診療費の他に7,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。

「紹介状」を持たない軽症の患者様の外来受診を抑制する目的があります。

(参考)茨城県での取り扱い

茨城県においては、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収することとされました。
茨城県民でなくても、茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象になります。
詳細については、茨城県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

時間外(夜間・休日)選定療養費について

地域医療支援病院は「選定療養費」の他に、診療時間外に受診した場合、保険診療自己負担の他に「時間外(夜間・休日)選定療養費」を徴収することができます。

新小山市民病院における時間外(夜間・休日)選定療養費について

現在、新小山市民病院は診療時間外に受診し、医師が緊急性がないと診断した患者様に対して、保険診療自己負担の他に「時間外(夜間・休日)選定療養費」を徴収しています。

新小山市民病院の救急車受入台数は令和5年現在栃木県で第3位でした。

しかし300床という病床数は栃木県内で13位です。

救急搬送の増加に対応するために、医療従事者が努力を重ね、多くの救急車を受け入れています。

しかし近年、救急搬送の必要がない方の利用が増加している現状があり、救急外来が逼迫しています。

新小山市民病院における時間外選定療養費は「救急車で搬送された場合は徴収されない」ではなく「緊急性があり、救急外来を受診する必要であった」と医師が判断した場合は徴収されません。「緊急性がなく、翌日の診療時間に受診すべきであった」と医師が判断した場合に徴収することがあります。

緊急・重篤な患者様の「命を守る」体制維持のため、診療時間外の受診について、まずは電話相談を利用するなど、適切な対応をお願いいたします。

とちぎ医療情報ネット

急な病気やけがをされ、病院や診療所を受診するにあたって、役立つ情報を提供しています。

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 地域医療推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9523

ファクス番号:0285-22-9543

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