01.市県民税の電子申告について 02.令和8年度 市・県民税の申告について 03.市県民税申告書作成システム
01.市県民税の電子申告について(令和8年度分から)
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを使って市県民税の申告ができます。
申告はこちらから ▶eLTAX個人住民税電子申告システム〈外部リンク〉 ※1月5日公開予定
概要 ▶個人住民税申告の電子化に係る特設ページ〈外部リンク〉
市・県民税の申告書をパソコンで作成、出力をすることができます!
このシステムでは、「令和8年度(令和7年分)市民税・県民税申告書」(令和7年1月から令和7年12月分までの所得の申告用)の作成ができます。
02.令和8年度 市・県民税の申告について
Q.「わたしは申告が必要?」A.「その疑問は『申告フローチャート』で確認できます!」
『申告フローチャート』をご用意しておりますので、ご自身の申告が必要かどうかをご確認ください。
郵送による申告のお願い
申告会場は大変混み合いますので、ご自宅で申告書を作成していただき、郵送での提出にご協力ください。
Web上から簡単に申告書を作成、印刷できるシステムをご用意していますので、ぜひご活用ください。
【郵送先】
〒323-8686
小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所 市民税課
申告のご案内
まずは『申告フローチャート』で、申告が必要かどうかをご確認ください。
提出いただいた申告書は、市県民税の課税資料のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定資料として利用されます。
申告が無い場合、保険税(料)の計算が正しく行えないため、税額が高くなる場合があります。また、市営住宅、児童手当、保育所などの手続き等に必要な各種証明書の発行もできませんので、ご注意ください。
- R8_申告フローチャート [PDF形式/194.32KB]
- 令和8年度_市民税・県民税申告書(おもて面) [PDF形式/426.22KB]
- 令和8年度_市民税・県民税申告書(うら面) [PDF形式/310.79KB]
注意事項
次の内容の申告は、小山市の会場では受け付けできませんのでご注意ください。
- 令和7年度(令和6年分)以前の申告
- 住宅借入金等特別控除の初年度の申告
- 青色申告
- 退職所得
- 山林所得
- 利子所得
- 暗号資産
- 収用を除く土地や建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得
- 申告分離課税を選択した配当所得の申告
- 先物取引(FXを含む)、申告分離課税の配当所得
- NFT(非代替トークン)に係る総合譲渡所得、雑所得
- 雑損控除
- 外国税額控除
- 国外居住親族に係る扶養控除
- 分配時調整外国税相当額控除
- 外貨で支払いを受けた海外からの年金収入
上記内容の申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくか、栃木税務署主催の会場でご相談ください。
(注意)
令和7年度(令和6年分)以前の申告で、所得税の納付も還付も発生しない内容の場合は、市県民税申告書をご自身で作成いただき、郵送で市民税課に提出してください。郵送での申告が難しい場合は、令和7年4月以降に市役所市民税課の窓口で申告のご相談を承ります。
(注意)
確定申告を済ませた方は、市県民税の申告をする必要はありません。
申告期間
令和8年2月5日(木曜日) ~ 令和8年3月13日(金曜日) ※土日祝日を除く
注意事項、申告期間の詳細は、こちらのファイルをご確認ください。
- 令和8年度_申告の注意事項と期間について [PDF形式/310.15KB]
上記添付「令和8年度 申告の注意事項と期間について」は広報おやま1月号4ページに掲載しておりますが、紙広報に誤りがございます。
お詫びして訂正いたします。
広報おやま1月号4ページ下
正:収用を除く土地や建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得
誤:収用を除く土地や建物の譲渡取得、株式等の譲渡取得
*申告受付は、当日に申告会場またはWebで発券する「番号券」の順に行います。
*「番号券」は、受付日当日に、申告会場で発券するかスマートフォンで予約が可能です。
*スマートフォンで予約した方は、発券時間内に申告会場で発券手続きをお願いします。
*スマートフォン予約の発券には、予約完了時にメールで届く「受付番号」と「通知番号」が必要です。
申告書様式
次のファイルから印刷してご利用ください。
- R8年度_市・県民税申告の手引き [PDF形式/1.12MB]
- 令和8年度_市民税・県民税申告書(おもて面) [PDF形式/426.22KB]
- 令和8年度_市民税・県民税申告書(うら面) [PDF形式/310.79KB]
- 医療費控除の明細書[PDF形式/1016.6KB]
- セルフメディケーション税制の明細書R6.11 [PDF形式/188.99KB]
- 収支内訳書(一般用)[PDF形式/1.13MB]
- 収支内訳書(農業所得用)[PDF形式/1.38MB]
- 収支内訳書(不動産所得用)[PDF形式/1.4MB]
申告時に以下のものをご用意ください
- 前年の1月1日から12月31日までの収入がわかる書類
- 給与所得者、年金所得者→源泉徴収票(原本)
- 営業等、農業、不動産所得者→完成済の収支内訳書
- 収入金額や支出金額においては、必要経費を項目毎に分けた上で、収支内訳書を作成してお持ちください。なお、平成26年1月からは帳簿等の作成・保存が義務付けられています。
- 複数個所でお勤めの方や、複数種類の公的年金を受給している方はすべての源泉徴収票が必要です。漏れがないか今一度ご確認お願いします。
- 控除額がわかる書類
- 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書または社会保険料納付済額のお知らせ
- 国民年金保険料の領収書、納付済額証明書
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
- 医療費控除の明細書(医療費控除を申告される方) など
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- マイナンバーカードをお持ちの方→マイナンバーカード
- 通知カードをお持ちの方→通知カード(現在の氏名・住所が記載されているもの)と本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(代理申告の場合)
同居・同世帯の親族ではない方の申告を代理でする場合は、申告名義人の署名、捺印、委任事項を明記した委任状が必要となります。
委任状を欠く場合、申告を受付できないことがありますので、ご注意ください。
所得税の確定申告に関することは栃木税務署へお問い合わせください。
【栃木税務署】
〒328-8666
栃木県栃木市河合町1番29号
電話番号:0282-22-0885
03.市県民税申告書作成システム
ご利用方法
ステップ1
次のフローチャートを参考にし、どの種類の申告が必要なのかを確認してください。
ステップ2
フローチャートの結果が(2)になった方や、(1)でも所得証明書等が必要な方は、以下のボタンをクリックし、令和8年度市・県民税申告書を作成することができます。(新しいウィンドウが開きます)
作成した申告書を印刷していただき、市民税課まで郵送してください。
- 市県民税申告書作成システム利用マニュアル [PDF形式/2.68MB]
※市県民税申告書作成システムにつきましては、パソコンでの利用をお願いいたします。 - 営業・農業・不動産収入の申告をされる方は収支内訳書をこちらからダウンロードし、作成の上、添付して下さい。
ステップ3
フローチャートの結果が(3)の方は確定申告が必要です。確定申告書は市県民税申告書の役割も兼ねていますので、確定申告書を栃木税務署にご提出いただくことで、市県民税申告書の提出は必要なくなります。国税庁が提供しております、確定申告書等作成コーナーが非常に便利ですのでぜひご活用ください。
ご利用にあたっての注意(必ずお読みください)
市・県民税の申告書作成について
申告書の作成には、給与や公的年金等の源泉徴収票、生命保険料等証明書等が必要になる場合がございます。あらかじめご用意ください。
【注意】このシステムは次の申告には対応しておりません。
- 所得税の確定申告書の作成
- 分離課税用の申告書の作成
- 営業、不動産所得等の収支内訳書の作成
- 損益通算及び損失の繰越控除
- 専従者控除
- 分離所得に関する損益通算及び繰越控除
- 外国税額控除
上記によらず、入力条件によっては当システムをご利用いただけない場合がございます。
このシステムで作成した申告書は電子申告ができません。ご自宅のプリンタで印刷し、必要書類を添付して市民税課まで郵送で提出してください。
※電子メールやファクス等での申告は受け付けていません。
医療費控除を申告される方は、医療費控除明細書を添付してください。
市県民税申告書の控えが必要な方は2部印刷して提出してください。市民税課受領印を押印のうえ返送いたしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※送付時と同じ金額の切手を貼っていただいた場合は、添付資料をすべてお返しします。最低金額でご用意いただいた場合は、申告書(控)に受付印を押したもののみお返しします。なお送付時が最低金額の場合は、資料をすべてお返しします。
申告書作成以外にこのシステムでできること
- 市・県民税の税額試算
- ふるさと納税の自己負担額の2,000円を除いた全額が住民税及び所得税から控除される、ふるさと納税額の試算
- 退職所得にかかる税額試算
(注意)
試算結果は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得の金額等で計算されるため、令和7年中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和7年1月から12月月までの所得等の見込額を入力してください。
コンビニのプリンターから印刷する方法
スマホアプリや各コンビニの無料Wi-Fiを利用して、コンビニに設置してあるプリンターで簡単に印刷を行うことができます。
コンビニ毎に印刷方法が異なりますので、詳しくは以下の各コンビニのページをご確認ください。
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- セブンイレブンで印刷
セブンネットプリントの利用方法〈外部リンク:プリント|セブン‐イレブン〉 - ローソン・ファミリーマートで印刷
プリントスマッシュの利用方法〈外部リンク:PrintSmash (プリントスマッシュ)〉 - ミニストップ・イオンで印刷
RICOHおきがるプリントの利用方法〈外部リンク:スマートフォンから直接プリント(Wi-Fi™接続)〉
- セブンイレブンで印刷
