3月18日(月曜日)以降に申告書を提出された場合のご注意
令和6年3月18日(月曜日)以降に提出された市・県民税申告書及び所得税の確定申告書等は、申告内容が市県民税の当初課税に反映されない場合があります。
また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の当初算定にも反映されない場合がある他、児童手当等の市県民税額を基準とするその他サービスにも影響が出る場合があります。
併せて、令和6年度所得証明、令和6年度課税・非課税証明に申告内容が反映されていない場合があります。申告内容を確認次第、市県民税を再度計算し税額等の変更を行ってまいりますので、ご了承ください。
※注意
3月18日(月曜日)以降、所得税の確定申告は、小山市では受付できません。
所得税の確定申告は栃木税務署で申告をしてください。