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  • 【更新日】2024年1月30日
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令和6年度 市・県民税の申告について

Q.「わたしは申告が必要?」A.「その疑問は『申告フローチャート』で確認できます!」

「わたしは申告が必要ですか?」というお声を多くいただいております。

申告フローチャート』をご用意しておりますので、ご自身の申告が必要かどうかをご確認ください。

郵送による申告のお願い

申告会場は大変混み合いますので、ご自宅で申告書を作成していただき、郵送での提出にご協力ください。

Web上から簡単に申告書を作成、印刷できるシステムをご用意していますので、ぜひご活用ください。

申告のご案内

まずは『申告フローチャート』で、申告が必要かどうかをご確認ください。

提出いただいた申告書は、市県民税の課税資料のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定資料として利用されます。

申告が無い場合、保険税(料)の計算が正しく行えない場合があります。また、市営住宅、児童手当、保育所などの手続き等に必要な各種証明書の発行もできませんので、ご注意ください。

注意事項

次の内容の申告は、小山市の会場では申告相談が受け付けできませんのでご注意ください。

  • 令和5年度(令和4年分)以前の申告
  • 住宅借入金等特別控除の初年度の申告
  • 青色申告
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 暗号資産
  • 収用を除く土地や建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得
  • 申告分離課税を選択した配当所得の申告
  • 先物取引(FXを含む)、申告分離課税の配当所得
  • NFT(非代替トークン)に係る総合譲渡所得、雑所得
  • 雑損控除
  • 外国税額控除
  • 国外居住親族に係る扶養控除
  • 分売時調整外国税相当額控除

上記内容の申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくか、栃木税務署主催の会場でご相談ください。

(注意)
令和5年度(令和4年分)以前の申告で、所得税の納付も還付も発生しない内容の場合は、市県民税申告書をご自身で作成いただき、郵送で市民税課に提出してください。
郵送での申告が難しい場合は、令和5年4月以降に市役所市民税課の窓口で申告のご相談を承ります。
(注意)
確定申告を済ませた方は、市県民税の申告をする必要はありません。

申告期間

令和6年2月5日(月曜日) ~ 3月15日(金曜日) ※土日祝日を除く
注意事項、申告期間の詳細は、こちらのファイルをご確認ください。

*申告受付は、当日に申告会場またはWebで発券する「番号券」の順に行います。

*「番号券」は、受付日当日に、申告会場で発券するかスマートフォンで予約が可能です。

*スマートフォンで予約した方は、発券時間内に申告会場で発券手続きをお願いします。

*スマートフォン予約の発券には、予約完了時にメールで届く「受付番号」と「通知番号」が必要です。

申告書様式

次のファイルから印刷してご利用ください。

申告に必要なもの

つぎのページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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