確定申告
所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
国税庁に令和6年分確定申告特集ページ(令和7年1月上旬開設)がございますので、下記バナーよりご活用ください。
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- その他確定申告に関することは、栃木税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページでは、確定申告に関する情報をご覧いただけます。
- その他確定申告に関することは、栃木税務署にお問い合わせください。
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確定申告が必要となる方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
平成31年4月より確定申告の際、源泉徴収票の添付は不要となりましたが、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要がありますので、税務署等において確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票の持参をお願いしています。
※電子データの源泉徴収票をe-Taxでの確定申告に利用することも可能です。
詳しくは、確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取るをご確認ください。
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは市民税課にお問合せください。
確定申告ができる方
確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっている方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)。
- 社会保険料控除、生命保険料控除などを受ける場合
- ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合
- 災害などの損失について雑損控除を受ける場合
- 医療費に係る医療費控除を受ける場合
- 扶養親族等申告書を提出していない場合
- 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
申告が必要かどうかはこちらのフローチャートでご確認ください
R07_申告フローチャート [PDF形式/201.11KB]
<関連ページ> 令和7年度市・県民税の申告について