• 【ID】P-859
  • 【更新日】2023年11月29日
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給与支払報告書の電子的提出について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)

なお、電子的提出義務のない事業所もこれらの方法により提出することができます。

1. エルタックスによる電子申告

小山市では、給与支払報告書の提出について地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)利用することができます。

〔eLTAX(エルタックス)を利用した場合のメリット〕

  • 自宅や事務所のパソコンからインターネットを通じて手続きができます。
  • 紙での出力が不要となります。
  • 複数の市町村にまとめて送信でき、仕分けや封入封緘作業が不要となります。
  • 郵送コストが削減できます。

小山市ではエルタックスの利用を推進しておりますので、ぜひご利用ください。

利用開始方法等については下記のホームページをご覧ください。

その他の特別徴収に関する書類についても提出することができます。詳しくは下記をご覧ください。

2. 光ディスク等による提出

紙による提出に代わって、光ディスク等(フロッピーディスク、CD-R、DVD-R、MO)による提出も可能です。

詳しくは下記をご覧ください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出について

普通徴収への切り替えについて

特別徴収義務者への一斉指定の実施により、普通徴収となる従業員については申し出が必要となります。

一斉指定については下記ををご覧ください。
特別徴収義務者の一斉指定について

eLTAX(エルタックス)の場合

切替理由書の提出は不要ですが、個人別明細書について

  1. 普通徴収欄へチェックすること
  2. 摘要欄に普通徴収となる理由の略号を記入すること

上記2点をお願いします。(切替理由の記載がない又は事由が該当しない場合、特別徴収とさせていただきます。)

光ディスク等の場合

切替理由書は書面で提出する必要があります。さらに、個人別明細書について

  1. 普通徴収欄へチェックすること
  2. 摘要欄に普通徴収となる理由の略号を記入すること

上記2点をお願いします。(切替理由の記載がない又は事由が該当しない場合、特別徴収とさせていただきます。)

特別徴収税額決定通知書について

令和6年度から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出した場合の特別徴収税額通知書(納税義務者用)について、電子データによる受け取りを選択することができるようになりました。詳しくは下記をご覧ください。
特別徴収税額通知の電子化について

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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