• 【ID】P-1071
  • 【更新日】2023年11月29日
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市・県民税の特別徴収について

特別徴収とは、従業員(給与所得者)の市民税・県民税について、給与支払者(事業主)が給与の支払をする際に毎月徴収し、従業員に代わって市町村に納入する制度です。(地方税法321条の3から321条の5)

特別徴収制度のしくみ

  1. 事業主から市町村へ給与支払報告書を提出する(毎年1月31日まで)
  2. 市町村において従業員の税額を計算する
  3. 市町村から事業主(特別徴収義務者)に特別徴収税額を通知する(毎年5月31日まで)
  4. 事業主から従業員(納税義務者)に特別徴収税額を通知する(毎年5月31日まで)
  5. 事業主が、給与から税額を徴収する(6月分給与~翌年5月分まで)
  6. 事業主が、市町村へ特別徴収した税額を納入する(徴収月の翌月10日まで)

※特別徴収義務者とは

市県民税を特別徴収の方法によって徴収する場合に、市町村から特別徴収義務者の指定を受けた給与支払者をいいます。

※納税義務者(特別徴収される方)とは

前年中に給与の支払をうけ、翌年の1月1日に小山市内に住所を有し、かつ4月1日現在給与の支払を受けている者で、勤務先で市県民税が特別徴収されます。
上記のように、給与支払報告書が提出された従業員(給与所得者)は原則特別徴収となります。特別徴収に該当しない従業員がいる、あるいは普通徴収が認められる事業主に該当し普通徴収を希望する場合は申し出が必要となります。詳しくは普通徴収への切替理由書についてをご覧ください。

給与支払報告書の提出に関しては給与支払報告書の提出についてをご覧ください。

特別徴収開始後の事務手続きについて

(1)入社等により新たに特別徴収を開始したい従業員がいる場合

現在普通徴収であるが、入社や本人からの希望により市県民税を特別徴収に切り替えたいときは、「特別徴収への切替申請書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

(2)従業員に退職、転勤等の異動があった場合

従業員が退職、休職、転勤又は死亡等により、貴所より給与の支払を受けなくなったときは、その翌月の10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成し提出してください。

※退職者の残りの税額について、一括徴収にご協力ください

6月1日から12月31日までに退職した場合は、残りの税額について給与又は退職手当等から一括徴収することができます。従業員の方にご確認のうえ、一括徴収にご協力ください。
翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合は本人の申出がなくても、一括徴収が義務づけられています。(ただし死亡退職は除く)
転勤、再就職等により新勤務先で引き続き特別徴収する場合は、前勤務先で異動届出書上段の事項を記入し、新勤務先へ回付してください。新勤務先では下段を記入し、当市へ送付してください。〔前事業所→新事業所→小山市役所〕

(3)特別徴収税額に変更があった場合

上記(1)(2)の届出があった場合や、従業員本人が確定申告をした場合等は、当市より特別徴収税額変更通知を送付いたしますので、通知に基づき、納入金額を変更してください。
なお、税額に変更があってもあらためて納入書をお送りすることはありませんので、年度当初に送付されたものを訂正し使用してください。

(4)特別徴収義務者(事業所)の所在地や名称等を変更した場合

特別徴収義務者(事業所)の所在地や名称等が変更となった場合は、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。

(5)退職所得に対する市・県民税が発生した場合

特別徴収関係書類について

各種書類は下記のページからダウンロードできます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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