• 【ID】P-1009
  • 【更新日】2022年3月22日
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特別徴収義務者の一斉指定について

栃木県内全市町と栃木県では、法令順守と納税者の利便性を図るという観点から、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収義務者への一斉指定を実施しています。短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の方が対象となります。

事業主の皆さま、税理士、給与計算代行会社等関係される皆様におかれましては、特別徴収義務者の一斉指定にご理解とご協力をくださいますよう、お願いいたします。

一斉指定の対象となる事業所

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)すべてが対象となります。

特別徴収とならない従業員がいる場合には

下記に該当する従業員(受給者)は特別徴収を行わないこともできます。

〔当面普通徴収を認める給与所得者〕

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者含む)
  • 年間の給与所得が均等割非課税基準所得以下の方
    ※均等割非課税基準所得は、各自治体の条例により定められています(小山市は年間収入93万円以下)
  • 給与の支払いが不定期又は少額で毎月税額が徴収できない方
  • 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
  • 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方

また、事業所全体の受給者数から上記「当面普通徴収を認める給与所得者」を除いた人数が2名以下の事業所に対しても、当面普通徴収を認めています。

普通徴収としたい従業員がいる場合には、給与支払報告書提出時に「普通徴収への切替理由書」をあわせて提出する必要があります。提出がない場合、報告書摘要欄等に「普通徴収希望」の記入があっても原則特別徴収となります。詳しい記載方法等は下記をご覧ください。

特別徴収のメリット

  • 従業員の方が、金融機関等へ納付のため出向く手間を省き、納め忘れなどの心配がなくなります。
  • 個人で納付する方法(普通徴収)による納期が年4回であるのに対し、特別徴収では、12回に分割されるため、1回あたりの負担が少なくて済みます。

その他

特別徴収制度の仕組みおよび事務手続きについては、それぞれ下記をご確認ください。

また、一定の小規模事業所は毎月徴収した税額を年2回に分けて納入できる「納期の特例」を利用することができます。詳しくは下記をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

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