• 【ID】P-1057
  • 【更新日】2023年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

普通徴収への切替理由書について

給与支払報告書を提出する際、特別徴収に該当しない従業員がいる場合には、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」により、普通徴収とすることができます。提出がない場合は、原則通り特別徴収となります。

この普通徴収への切替理由書は、前年度当市へ給与支払報告書の提出があった事業所を対象に、12月上旬頃総括表とともにお送りいたします。

ここでは、切替理由書の書き方等について説明します。

普通徴収となる理由

  • 普A
    総受給者数が2名以下
    (下記「普B」から「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • 普B
    他の事業所で特別徴収
    [乙欄該当者(扶養控除等申告書の提出がない者)を含む。]
  • 普C
    給与が少なく税額が引けない
    (年間の給与支給額が930,000円以下)
  • 普D
    給与の支払が不定期(給与が毎月支給されない)
  • 普E
    事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F
    退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(休職により4月1日現在で給与の支払いを受けていない場合に限ります)

切替理由書の書き方

報告人員のうち普通徴収となる者の理由ごとに集計し、切替理由書の各欄に記入します。
※Aの人員を数える際には、他市町村への報告人員を含みます。

(例)事業所全体の報告人員20名の場合
小山市への報告人員・・・15名(特別徴収の者2名、BからFの普通徴収の者13名)
X市への報告人員・・・2名(BからFの普通徴収の者2名)
Y市への報告人員・・・3名(BからFの普通徴収の者3名)
小山市への報告人員のうち特別徴収となる2名について、普通徴収としたい場合はAの理由が認められます。

さらに、個人別明細書の摘要欄にも該当する理由の略号を記載し、どの従業員がどの理由により普通徴収となるか明記してください。(ただし、乙欄適用または退職年月日の記入が所定の欄にあるものは略号の記入は不要です。)

報告書に添付するときは、(1)総括表、(2)特別徴収の個人別明細書、(3)切替理由書、(4)普通徴収の個人別明細書の順に綴ってください。

電子的に給与支払報告書を提出する場合

給与支払報告書を紙に代わって電子的に提出する際には、下記にご注意ください。

eLTAX(エルタックス)の場合

切替理由書の提出は必要ありませんが、個人別明細書について

  1. 普通徴収欄へチェックすること
  2. 摘要欄に該当する理由の略号を記入すること

上記2点をお願いいたします。(どちらか一方の場合は特別徴収となる可能性があります。)

光ディスク等の場合

切替理由書は書面により提出する必要があります。さらに、個人別明細書について

  1. 普通徴収欄へチェックすること
  2. 摘要欄に該当する理由の略号を記入すること

上記2点をお願いいたします。(どちらか一方の場合は特別徴収となる可能性があります。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9422

ファクス番号:0285-22-9429

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする