立木を伐採するときは届出が必要です【伐採届】
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、伐採を開始する日の90日前から30日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を提出しなければなりません。
また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出、林地転用(伐採後に森林以外の用途に使用)の場合は、転用完了後速やかに「伐採及び伐採後の造林届による林地転用完了届」の提出が必要です。
なお、無届伐採をされますと、罰則等がありますのでご注意ください。
〇届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)が、伐採届の提出の対象となります。
伐採しようとする立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかの判別は、ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課にお問い合わせください。
〇届出の対象者
原則、森林所有者となります。
※伐採する者と所有者が異なる場合は、連名で届け出ることになります。
〇注意事項(林地開発許可制度)
1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合(太陽光発電施設への転用の場合は0.5ヘクタール超)は、林地開発行為となり栃木県への林地開発許可申請が必要となります。
林地開発許可制度につきましては、下記をご参照ください。
提出書類
【必要書類をご確認ください】
書類の不備や必要書類の不足等がある場合は、受理することができません。
ご提出の際はご留意ください。
伐採及び伐採後の造林の届出書
※伐採を開始する日の90日前から30日前に提出してください。
〇伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書、伐採計画書、造林計画書)
〇森林の位置図・区域図
〇届出者の本人確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(注意)法人においては、書類持参人がわかる書類(社員証)の提示もお願いします。
〇他法令の許認可関係書類(該当する場合)
〇土地の登記事項証明書等
〇伐採の権原関係書類(届出人が土地所有者でない場合)
相続登記未了の場合は相続関係が確認できるものを持参してください。(相続関係説明図、遺産分割協議書の写し、戸籍謄本等)
〇隣接森林との境界関係書類(隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
〇委任状(行政書士等が代理で申請する場合)
<伐採後に森林以外の用途に使用する場合>
〇転用(開発)に係る事業計画書(事業計画図)
〇求積図
伐採に係る状況報告書
※伐採が完了した日から30日以内に提出してください。
〇伐採に係る状況報告書
〇伐採完了後の全景写真(4枚程度)
林地転用完了届
※事業完了後速やかに提出してください。
〇伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届
〇事業完了後の全景写真(4枚程度)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) [WORD形式/30.69KB]
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)記載例 [PDF形式/381.16KB]
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [WORD形式/25.5KB]
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDF形式/329.56KB]
【参考】伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)
森林の土地の所有者となった旨の届出
売買や相続等により地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず土地の所有者となった日から90日以内に届出をしなければなりません。
詳しくは下記ページをご覧ください。