森林の土地の所有者となった旨の届出
売買や相続等により地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず土地の所有者となった日から90日以内に届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林法に基づく届出は不要になります。
〇対象となる森林
栃木県が作成した地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)が対象となります。
(登記上の地目によらず、届出の対象となることがあります。)
地域森林計画の対象となる森林であるかの判別は、ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課にお問い合わせください。
〇届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により、地域森林計画の対象となっている土地を新たに取得した方
〇提出書類
※土地の所有者となった日から90日以内に、下記書類を提出してください。
・森林の土地所有者届出書
・土地の位置を示す地図
・登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
〇注意事項
森林の土地を取得後、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
森林を伐採する場合
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、伐採を開始する日の90日前から30日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を提出しなければなりません。
詳しくは下記ページをご覧ください。