森林の土地の所有者となった旨の届出
売買や相続等により森林の土地の所有者となった方は、面積に関わらず、所有者となった日から90日以内に届出が必要です。
対象となる森林
栃木県が作成した地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)が対象となります。
(登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。)
5条森林であるかの判別は、ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課にお問い合わせください。
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により5条森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
提出書類
土地の所有者となった日から90日以内に、下記書類を取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
・森林の土地の所有者届出書
・土地の位置を示す地図
・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
注意事項
5条森林の土地を取得後、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
届出の様式
必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(EXCEL : 201KB)
届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。
森林の土地の所有者届出書様式(EXCEL : 38KB)
森林の土地の所有者届出書様式(WORD : 36KB)
森林の土地の所有者届出書様式 (PDF:135KB)
届出書の記載例はこちらです。
森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(PDF : 482KB)
概要パンフレットはこちら。(出典:林野庁)
森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF : 873KB)
英語版と中国語(簡体字)版の概要パンフレットはこちら。(出典:林野庁)
英語版(English):Overview of the Forest Land Ownership Notification System(PDF : 483KB)
中国語(簡体字)版(简体字中文):森林土地所有者申报制度概要(PDF : 726KB)
森林を伐採する場合
森林所有者等は、5条森林を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、伐採を開始する日の90日前から30日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を提出しなければなりません。
詳しくは下記ページをご覧ください。