1.農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは、優良な農地を確保するとともに、農地法に基づく農地転用許可制度と併せて、農業振興施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づく制度です。
これに基づき、都道府県は「農業振興地域整備基本方針」及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。
2.農業振興地域整備計画とは
市は、県が指定した農業振興地域について、農業振興に必要な農地を「農用地区域」に設定するとともに、農用地区域における農業生産基盤や農業近代化施設の整備等の方針を定める農業振興地域整備計画を策定します。
「農用地区域」は、通称「青地」と呼ばれ、農地(田、畑)、採草放牧地、混在林地、農業用施設用地に用途を区分しております。特に、農地及び採草放牧地は「農振農用地」と呼ばれます。農用地区域以外に含まれない農地は通称「白地」と呼ばれます。
小山市は、小山農業振興地域整備計画(昭和45年11月20日付)を策定しており、同計画に農用地区域を定める農用地利用計画があります。
3.農用地利用計画の変更(農振除外)とは
農用地利用計画に定められた農用地区域は、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられ、原則それ以外の土地利用はできません。
しかし、やむを得ない理由により異なる土地利用を希望する場合は、農用地利用計画の変更を申し出ることで、農用地区域から除外することが可能となり、その手続きを農用地利用計画の変更、いわゆる「農振除外」と呼びます。
農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農業振興地域整備計画の達成に支障がないものに限られます。
なお、太陽光発電施設設置目的での農振除外は行いません。
3-1 農振除外の6要件
農振法第13条第2項に定められた下記の要件をすべて満たしている必要があります。
農振法第13条第2項に定められた下記の要件をすべて満たしている必要があります。
1号要件…申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること
2号要件…地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3号要件…農用地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4号要件…効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと
5号要件…土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6号要件…土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること
※土地改良事業等とは、圃場整備、用排水路新設・改修工事、かんがい排水事業等が該当
3-2 その他の要件
- 農地法に基づく農地転用許可、都市計画法に基づく開発・建築許可等の他法令の許可見込みがあること
- 土地改良事業施行地域内の場合、農地中間管理権の存続期間が満了していること
3-3 国営かんがい排水事業 栃木南部地区について(令和6年9月10日更新)
申出地が「国営かんがい排水事業栃木南部地区」の受益地に該当する場合、農振除外のほか手続きが必要となりますので、小山市農政課へ申出前にご相談ください。
また、この事業は令和9(2027)年度に工事完了を予定しております。農振法6号要件により受益地内の農用地は工事完了後の令和10(2028)年度から8年間は農振除外できませんので、ご承知おきください。
国営事業及び受益地に関する問合せ
小山市農村整備課 国営栃木南部地区推進室
電話番号:0285-22-9263
3-4 小山市地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)について(令和7年3月10日更新)
令和7年3月末に地域計画が策定されることから、申出地が地域計画の区域内の場合は、農振除外のほかに地域計画の変更が必要となります。(令和7年3月末申出受付〜)
農振除外の申出までに「地域計画変更申出書」を農政課へご提出ください。
地域計画の概要
4.農振除外の申出から完了まで
農振除外は公告縦覧等の法手続きを行うことから、農振除外完了までに7ヶ月程度の期間を要します。また、法手続き期間が重複しないよう申出の受け付けは年3回となっております。
農振除外の日程等は以下をご確認ください。
農振除外(農用地利用計画の変更)のお知らせ [PDF形式/119.3KB]
5.申出書の作成について (令和8年3月6日更新)
申出書類の作成にあたっては、下記要領をご一読のうえご準備ください。
提出書類は随時見直していますので、申出の都度確認してください。
また、申出書ほか一部様式を掲載いたします。
(1)一般的な農振除外
- 農用地利用計画変更申出書(一般除外・公共性) [WORD形式/21.7KB]
- (記載例)農用地利用計画変更申出書(一般除外・公共性) [PDF形式/153.82KB]
- 事業計画書(一般除外・公共性・参考様式) [WORD形式/25.76KB]
- 土地選定経過書(一般除外・公益性・農業用施設用地) [WORD形式/21.68KB]
- (記載例)土地選定経過書(一般除外・公共性・農業用施設用地) [PDF形式/116.33KB]
- 農振除外同意書(共通・土地所有者・耕作者) [WORD形式/19.77KB]
- 誓約書(一般除外・公共性) [WORD形式/18.67KB]
- 関係課・機関との調整状況(一般除外・公共性・農業用施設用地) [WORD形式/19.33KB]
(2)非農地証明見込み・かけ違いによる農振除外
非農地見込みによる農振除外
20年以上前から宅地等に利用されており、農地法による非農地証明の交付が見込まれるもの
- 農用地利用計画変更申出書(非農地証明見込み) [WORD形式/33KB]
- 農振除外同意書(共通・土地所有者・耕作者) [WORD形式/19.77KB]
- 関係課・機関との調整状況(非農地証明見込み) [WORD形式/15.22KB]
かけ違いによる農振除外
昭和45年度の小山農業振興地域整備計画策定以前から宅地等に利用されているもの
- 農用地利用計画変更申出書(かけ違い) [WORD形式/33KB]
- 農振除外同意書(共通・土地所有者・耕作者) [WORD形式/19.77KB]
- 関係課・機関との調整状況(かけ違い) [WORD形式/16.15KB]
(3)農振編入
- 農用地利用計画変更申出書(編入) [WORD形式/21.67KB]
- (記載例)農用地利用計画変更申出書(編入) [PDF形式/125.63KB]
- 事業計画書(編入・参考様式) [WORD形式/22.55KB]
- 農振編入同意書(編入・土地所有者) [WORD形式/19.71KB]
- 関係課・機関との調整状況(編入) [WORD形式/18.39KB]
(4)1.農業用施設用地への用途区分の変更
耕作または養畜のために必要な施設(農機具倉庫、農産物集出荷所、牛舎等)のほか、農業者が自ら生産する農畜産物の加工、販売所等を設置する場合
※「農業用施設用地」は白地ではなく、農用地区域に含まれます。
- 農用地利用計画用途区分変更申出書 [WORD形式/31.5KB]
- 事業計画書(農業用施設用地・参考様式) [WORD形式/24.41KB]
- 土地選定経過書(一般除外・公益性・農業用施設用地) [WORD形式/21.68KB]
- (記載例)土地選定経過書(一般除外・公共性・農業用施設用地) [PDF形式/116.33KB]
- 用途区分変更同意書(農業用施設用地・土地所有者) [WORD形式/37KB]
- 誓約書(農業用施設用地) [WORD形式/31.5KB]
- 関係課・機関との調整状況(一般除外・公共性・農業用施設用地) [WORD形式/19.33KB]
製造・加工施設、販売施設、農家レストランを設置する場合は、以下を追加提出してください。
(4)2.農業用施設用地(製造・加工施設、販売施設、農家レストラン)の要件充足状況報告について
農業振興地域制度に関するガイドラインに基づき、製造・加工施設、販売施設、加工品・料理提供施設の設置を目的として用途区分変更をおこなった場合は、要件の要件の充足状況報告が必要になります。
対象となる事業者は、施設を設置した翌年から、毎年5月末までに前年度の状況について報告書(様式2)を提出してください。
なお、販売施設(農産物直売所等)については、現地調査の結果、農業者が自ら生産する農産物の割合が5割を超えていると認められる場合は報告書を省略することができます。
(5)国営かんがい排水事業栃木南部地区に該当する場合
(6)地域計画の区域内に該当する場合(令和7年3月申出~)
6.その他
- 手数料はございません。
- 直接窓口へ提出ください。
- 提出書類が多岐にわたるため、申出期日の約一ケ月前までに窓口へご相談ください。
※ご注意ください※
事前のご相談がなく提出された場合、要件に該当しない、提出書類の不備により受付できず、お返しする場合があります。