【小山市地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)】策定後の各種手続きについて
令和7年3月末に地域計画が策定されたことから、策定後に係る各種手続きにつきましては下記の通りご対応ください。
地域計画の変更について
地域計画の変更を申出する場合は、下記「地域計画変更申出書」を農政課へご提出ください。
農業振興地域内の農用地区域から除外及び農用地区域へ編入を申出する場合(令和7年3月末申出受付~)
農用地区域から除外
農業振興地域内の農用地区域から除外を申出する場合は、除外の前に対象農地を地域計画から外し、地域計画を変更してから、初めて農業振興地域内の農用地区域から除外する手続きに移ります。そのため、農用地利用計画変更申出書の提出までに、下記「地域計画変更申出書(区域から除外)」を農政課へご提出ください。
農用地区域へ編入
農業振興地域内の農用地区域へ編入を申出する場合は、編入前に対象農地を地域計画へ記載し、地域計画を変更してから、初めて農業振興地域内の農用地区域へ編入する手続きに移ります。そのため、農用地利用計画変更申出書の提出までに、下記「地域計画変更申出書(区域へ編入)」を農政課へご提出ください。