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  • 【更新日】2017年3月1日
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東日本大震災に伴う前金払の特例措置の終了について

東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、前金払の割合を引上げる特例を設けてまいりましたが、この措置を終了いたしますのでお知らせいたします。
平成29年4月1日以降に契約する案件の前金払の割合は下記のとおりです。

建設工事

前金払の割合は、請負代金の「4割以内」となります。
中間前金払と合わせると、合計6割以内の前金払を受け取ることが可能になります。

建設工事関連業務(設計、調査、測量等の業務)関係

前金払の割合は、請負代金の「3割以内」となります。
なお、前払金制度の対象は請負代金500万円以上の建設工事及び建設工事関連業務委託です。
前払金制度の改正について、こちらもご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課 工事契約係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9323

ファクス番号:0285-22-9259

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