東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、前金払の割合を引上げる特例を設けてまいりましたが、この措置を終了いたしますのでお知らせいたします。
平成29年4月1日以降に契約する案件の前金払の割合は下記のとおりです。
建設工事
前金払の割合は、請負代金の「4割以内」となります。
中間前金払と合わせると、合計6割以内の前金払を受け取ることが可能になります。
建設工事関連業務(設計、調査、測量等の業務)関係
前金払の割合は、請負代金の「3割以内」となります。
なお、前払金制度の対象は請負代金500万円以上の建設工事及び建設工事関連業務委託です。
前払金制度の改正について、こちらもご覧ください。