小山市建設工事に係る社会保険等未加入対策について
建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保・処遇改善等を図るため、小山市が発注する建設工事において、平成31年度から、元請業者及び一次下請業者を社会保険等加入建設業者(又は適用除外の建設業者)に限定し、二次下請以下の建設業者についても加入を原則とします。
内容
対象工事 | 市発注建設工事 | ||
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取組内容 |
【元請業者】 【一次下請業者】 【二次以下の下請業者】 【元請へのペナルティ】 |
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小山市建設工事入札参加資格者の皆様へ(重要) | 小山市建設工事入札参加資格者の皆様へ(重要) [PDF形式/277.61KB] | ||
書式 | 適用除外宣誓書 | 適用除外誓約書(小山市) [WORD形式/19.59KB] | 適用除外誓約書(小山市) [PDF形式/85.77KB] |
理由書面 | 理由書面 [WORD形式/25.84KB] | 理由書面 [PDF形式/69.21KB] |
※社会保険等・・・・・・・(1)健康保険、(2)厚生年金保険、(3)雇用保険
※上記の適用除外・・・・・(1)・(2)常時使用する労働者が5人未満の個人事業所、(3)役員等のみで労働者を雇用していない法人又は個人事業所
適用時期
平成31年4月1日以降に契約を締結するものから適用