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  • 【更新日】2019年3月28日
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小山市建設工事に係る社会保険等未加入対策について

小山市建設工事に係る社会保険等未加入対策について

建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保・処遇改善等を図るため、小山市が発注する建設工事において、平成31年度から、元請業者及び一次下請業者を社会保険等加入建設業者(又は適用除外の建設業者)に限定し、二次下請以下の建設業者についても加入を原則とします。

内容

対象工事 市発注建設工事
取組内容

【元請業者】
加入建設業者に限定
工事請負契約書に以下を明記
・一次下請業者を加入建設業者に限定
・請負代金内訳書に法定福利費の記載を追加
※内訳書は発注者の請求時のみ提出要

【一次下請業者】
加入建設業者に限定

【二次以下の下請業者】
加入を原則
次回から加入建設業者と契約するよう元請業者に下請指導を要請

【元請へのペナルティ】
指名停止措置
工事成績評定の減点
※未加入の一次下請業者と契約した場合のみ

小山市建設工事入札参加資格者の皆様へ(重要) 小山市建設工事入札参加資格者の皆様へ(重要) [PDF形式/277.61KB]
書式 適用除外宣誓書 適用除外誓約書(小山市) [WORD形式/19.59KB] 適用除外誓約書(小山市) [PDF形式/85.77KB]
理由書面 理由書面 [WORD形式/25.84KB] 理由書面 [PDF形式/69.21KB]

※社会保険等・・・・・・・(1)健康保険、(2)厚生年金保険、(3)雇用保険
※上記の適用除外・・・・・(1)・(2)常時使用する労働者が5人未満の個人事業所、(3)役員等のみで労働者を雇用していない法人又は個人事業所

適用時期

平成31年4月1日以降に契約を締結するものから適用

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課 工事契約係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9323

ファクス番号:0285-22-9259

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