• 【ID】P-3037
  • 【更新日】2022年12月26日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)

建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)

「建設業法施行令(昭和31年政令第273号)」において、一部内容の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が令和4年11月18日に公布され、その一部が令和5年1月1日より施行されることから、改正に伴う本市の運用についてお知らせいたします。

なお、施行日以降は、請負契約の時点にかかわらず全ての工事について改正後の金額要件が適用されます。

特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限の引き上げ

( )内は建築一式工事の場合

  現行 改正後
特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 4000万円(6000万円) 4500万円(7000万円)

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ

( )内は建築一式工事の場合

  現行 改正後
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 3500万円(7000万円) 4000万円(8000万円)

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限の引き上げ

  現行 改正後
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限 3500万円 4000万円

現場代理人の配置について

小山市では、請負代金額3500万円以上は現場代理人を専任で配置することとしておりますが、4000万円に引き上げます。
(建築一式工事の場合も同額とします。)

  現行 改正後
現場代理人の専任を要する請負代金額の下限 3500万円 4000万円

特例監理技術者の配置について

小山市では、請負代金額7000万円以上3億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事(総合評価落札方式を除く)は、監理技術者補佐を専任で配置することで、監理技術者の兼務を2件まで可能としておりますが、この下限を8000万円に引き上げます。(上限の変更はありません。)

  現行 改正後
特例監理技術者の配置が可能となる請負代金額の下限 7000万円 8000万円

その他

改正の詳細については、国土交通省のホームページもあわせてご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課 工事契約係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9323

ファクス番号:0285-22-9259

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする