令和2年4月に施行した「新型コロナウイルス拡大防止に伴う特例措置」において、感染拡大防止の観点から、一部書類の提出について窓口持参以外のFAX送信を可とすること、また、郵便入札における開札立会人を指名制から立候補制とすることとしておりましたが、これを通常の運用とするため、要領等の改正を行うものです。
事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件確認申請書(様式第2号)及び入札参加資格確認資料の提出方法
【現在】
提出期限までに持参により提出するとなっているところ、特例措置として、FAXにより提出し、後日原本を提出するとしている。
【改正後】
提出期限までに持参又は※市長が認める提出方法で提出する。
※市長が認める提出方法・・・入札公告に記載(FAXにより提出し、後日原本を提出)
事後審査型条件付き一般競争実施要領 [PDF形式/156.47KB]
入札辞退届
※ 通常の入札は、原則、電子入札となりますので、市が郵便入札を指定する場合(災害時等)に適用されるものです。
【現在】
開札日の前々日までに一般書留又は簡易書留のいずれかによる郵送・持参により提出するとなっているところ、特例措置として、FAXでの提出を認めている。
【改正後】
開札日の前々日までに一般書留又は簡易書留のいずれかによる郵送・持参・※市長が認める提出方法で提出する。
※市長が認める提出方法・・・FAXで提出
郵便入札における開札立会人について
※ 通常の入札は、原則、電子入札となりますので、市が郵便入札を指定する場合(災害時等)に適用されるものです。
【現在】
くじによる指名制で3人選出するところ、特例措置として、立候補制により3人選出するとしている。
【改正後】
立候補制とする。(人数の規定は削除)
小山市建設工事等郵便入札取扱要領 [PDF形式/135.01KB]
小山市建設工事等郵便入札事務処理要領 [PDF形式/85.66KB]
施工期日
令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告又は指名通知をするものから適用する。